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更新日:2024年8月1日
「マンションの管理適正化の推進に関する法律」が改正され、市では令和5年12月から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度で、申請者はマンションの管理者等となります。
管理計画の認定を受けたマンションについては、(独)住宅金融支援機構の「フラット35」、「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げや「マンションすまい・る債」の利率の上乗せを利用できるメリットが期待できます。
認定の対象は、市内の分譲マンション(二以上の区分所有者が存する建物で人の居住用に供する専有部分のあるもの)で、認定期間は5年間となります。
認定基準は、青森市マンション管理適正化指針により定める基準となっており、国のマンション管理適正化指針と同じ内容としています。
市への認定の申請に当たっては、公益財団法人マンション管理センターが行う「管理計画認定手続支援サービス」によって発行する「事前確認適合証」の添付が必要になります。「事前確認」とは、マンション管理センターの講習を修了したマンション管理士等が、マンションの管理計画が管理計画認定基準に適合しているか確認するものです。
マンション管理士の事前確認には、上の図のパターン1からパターン4までの4つのパターンがあります。パターン1はマンション管理士に直接事前確認を依頼するもの、パターン4はマンション管理センターに事前確認を依頼するもの、パターン2と3は、事前確認と併せて、他団体の管理状況評価サービスを申請するケースです。
【事前確認に要する費用】
パターン1からパターン4のいずれの場合でも、マンション管理センターに対し「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)の利用料10,000円(10%対象、内消費税額909円)の支払いが必要です。
また、パターン1からパターン4のそれぞれに応じ、事前確認審査料及び併用する他団体の管理状況評価サービスの利用料の支払いが必要な場合があります。
マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用して、オンラインで「事前確認適合証」の申請手続をし、認定基準への適合が確認されますと、マンション管理センターから申請者へ「事前確認適合証」が発行されます。
「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)や利用料等の詳細については、公益財団法人マンション管理センターのホームページ(外部サイト)でご確認ください。
マンション管理センター「認定手続支援サービス」(外部サイトへリンク)
認定申請書に、オンラインで受信した事前確認適合証を印刷の上添付して、住宅まちづくり課の窓口へ申請してください。審査後、基準に適合するときは、マンションの管理計画を認定し、認定通知書を窓口で交付します。なお、市への申請に関して費用はかかりません。
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。なお、変更認定申請を行う場合は、事前に市へ相談してください。また変更認定申請では、管理計画認定手続支援サービス(事前確認)及び電子システムは利用できません。変更認定申請書の正本・副本それぞれに変更に係る添付書類を添え、市に直接提出してください。なお、変更認定申請に際しては、費用はかかりません。
なお、以下の内容については軽微な変更になりますので、変更認定申請は不要です。
(1)長期修繕計画の変更のうち、次に掲げるもの
(2)二以上の管理者等を置く管理組合のうち、その一部の管理者等の変更
(3)監事の変更
(4)管理規約の変更であって、監事の職務、及び以下の事項に該当しないもの
認定更新申請は、当初の認定申請と同様の流れとなります。
認定更新申請書(別記様式第一号の三)(PDF:1,334KB)
更新情報
2024年8月1日、「住宅金融支援機構からのお知らせ」PDFデータを更新しました。
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