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ホーム > くらしのガイド > 住まい > 空家等・空き地対策

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更新日:2024年11月28日

空家等・空き地対策

お知らせ

  • 2024年11月28日、「住まいと空き家相談会」について追加しました。
  • 2024年10月25日、「空き家相談会」について追加しました。(終了しました)
  • 2024年 2月19日、「空家等所有者のかたへ」に空き家管理のチェックリストを追加しました。
  • 2024年 2月 9日、「遺言・相続」相談会について追加しました。(終了しました)
  • 2023年12月28日、空家等管理活用支援法人の審査基準について追加しました。

空家等・空き地に関する対策

近年の人口減少、少子高齢化の進展によって、長期間放置され老朽化が進行した空家等の件数は全国的に増加傾向にあり、本市においても例外ではありません。
こうした空家等を取り巻く状況に対応するため、国において平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」が施行されました。さらに、空家等の適切な管理及びその活用を一層促進するため、令和5年12月に空家法の改正・施行が行われました。

本市では、「青森市空家等の適正な管理に関する条例(平成25年制定・平成29年一部改正・令和6年一部改正)」や「青森市空家等対策計画(令和2年第1期策定、令和6年第2期策定)」に基づき、国・県・市・専門家等の関係団体や地域住民が相互に連携し、空家等解消に向けた取組を実施しています。

空家等所有者のかたへ  空家等の近隣にお住まいのかたへ
青森市空き家・空き地バンク事業 空家等・空き地対策に関する特例措置
空家等に関する相談・支援等

空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正により、法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定制度が創設されました。
このことについて、本市では、支援法人の活用に関する方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないこととします。
なお、方針が定まり次第、ホームページ等で公表します。

青森市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準(PDF:56KB)

空家等に関するセミナー等のご案内

空家等に関する相談会やイベントがある場合はこちらでお知らせします。

住まいと空き家相談会にぜひお越しください!(相談無料)

青森県居住支援協議会による相談会が開催されます。空き家の適正管理や有効活用について相談できますので、ぜひご参加ください!

日時 令和7年1月21日(火曜日)午前10時30分~午後2時00分まで 
場所 青森会場:アスパム5階 白鳥 
内容  空き家相談員(宅地建物取引士)、建築士、司法書士、市役所職員が相談を伺います。
申込み・問合せ 青森県居住支援協議会(☎017-722-4086)
その他 弘前会場【1月28日(火曜日)】、八戸会場【1月30日(木曜日)】でも開催します。

 

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更新情報
2024年11月28日、最新情報へ更新及び、空家等に関するセミナー等のご案内を掲載しました。

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部住宅まちづくり課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-2385

ファックス番号:017-734-5568

所属課室:青森市浪岡振興部都市整備課

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階

電話番号:0172-62-1145

ファックス番号:0172-62-8125

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