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更新日:2024年2月19日
お知らせ
近年の人口減少、少子高齢化の進展によって、長期間放置され老朽化が進行した空家等の件数は全国的に増加傾向にあり、本市においても例外ではありません。
こうした空家等を取り巻く状況に対応するため、国において平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」が施行されました。さらに、空家等の適切な管理及びその活用を一層促進するため、令和5年12月に空家法の改正・施行が行われました。
本市では、「青森市空家等の適正な管理に関する条例(平成25年制定・平成29年一部改正)」や「青森市空家等対策計画(令和2年)」に基づき、国・県・市・専門家等の関係団体や地域住民が相互に連携し、空家等解消に向けた取組を実施しています。
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空家等に関する相談・支援等 |
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正により、法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定制度が創設されました。
このことについて、本市では、支援法人の活用に関する方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないこととします。
なお、方針が定まり次第、ホームページ等で公表します。
青森市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準(PDF:56KB)
空家等に関する相談会やイベントがある場合はこちらでお知らせします。
更新情報
2024年2月19日、空家等に関するセミナー等のご案内について、相談会終了のため更新しました。
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問合せ
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