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更新日:2023年10月31日
青森市では、空家等や空き地の利活用を図るため、「青森市空き家・空き地バンク」制度を開設しました。
空家等や空き地を「所有されているかた」や「お探しのかた」は、住宅まちづくり課(017-734-2385)または都市整備課(0172-62-1145)まで、ぜひご相談ください。
物件情報はこちら
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「青森市空き家・空き地バンク」は、市内にある空家等や空き地の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた物件情報を、国が運営している「全国版空き家・空き地バンク」のホームページ等で公開し、これを利用したいかたとの取引につなげる制度です。
市と(公社)青森県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会青森県本部は「青森市空き家等の利活用に関するパートナーシップ協定」を締結しています。
「青森市空き家・空き地バンク」では、空家等や空き地の物件の募集や情報提供等を市が行い、申請物件の調査や、取引に係る仲介等を(公社)青森県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会青森県本部に所属する会員で、本制度に協力する事業者として本市が登録した、登録事業者(宅地建物取引業者)が行います。
登録できる物件は、以下の全てに該当する空家等及び空き地です。
空家等 | 空き地 |
個人が居住を目的として建築し、現在居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)市内にある建物 | 個人が所有している住宅を建築することができる市内の土地(不動産業を営むものが所有する土地を除く) |
事業として賃貸、分譲等の用途に供していないこと | 宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないこと |
宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないこと | 土地の所有者全ての承諾が得られている物件であること |
建物の所有者全ての承諾が得られている物件であること | 所有権以外の権利が設定されている場合、権利者の承諾が得られている物件であること |
所有権以外の権利が設定されている場合、権利者の承諾が得られている物件であること |
物件登録の流れは、1から5のとおりです。
1 登録申請 |
物件登録を希望されるかた(以下、申請者)は、下記様式に記入の上必要書類を添えて、担当課まで提出をお願いします。 ・青森市空き家等台帳登録申込書兼誓約書(様式第1号)(PDF:75KB) ・青森市空き家等物件台帳登録書(様式第2号(PDF:107KB)) |
2 物件調査 |
書類提出後、登録事業者(宅地建物取引業者)(以下、担当事業者)が物件確認のため、現地調査を行います。 |
3 調査内容の確認 |
申請書類及び担当事業者からの物件調査完了報告書の内容を精査します。 ・物件登録の要件を満たしている場合は、物件情報を空家等登録台帳に登録します。 |
4 登録情報の公開 | 登録された物件情報を「全国版空き家・空き地バンク」のホームページで公開します。 (所有者等の住所、氏名、連絡先等は公開されません。) |
5 仲介、交渉 | 利用希望があった場合は、担当事業者から申請者へ連絡します。 ・担当事業者の仲介により、交渉・契約を行ってください。 |
登録事項に変更があったときまたは物件登録を止めたい場合は、担当課までご相談ください。 住宅まちづくり課(017-734-2385)または都市整備課(0172-62-1145) |
登録物件を利用できるかたは、以下の全てに該当するかたになります。
利用者登録の流れは、1から3のとおりです。
1 利用申請 | 物件の利用を希望されるかた(以下、利用希望者)は、下記様式に記入の上担当課まで提出をお願いします。 ・青森市空き家等物件案内及び利用申込書兼誓約書(様式第8号)(PDF:63KB) |
2 担当事業者紹介 | 書類確認後、担当事業者をお知らせします。 |
3 交渉、契約 | 担当事業者の仲介により、交渉・契約を行ってください。 |
「全国版空き家・空き地バンク」は、国が運営するものであり、需給のミスマッチの解消や新たな需要の創出等により、空家等や空き地の流動性を高め、有効活用を推進していく制度です。
国土交通省:空き家・空き地バンク総合情報ページ(外部サイトへリンク)
更新情報
2023年10月31日、ページのレイアウトを更新しました。
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