空家等・空き地対策に関する特例措置の紹介
空家等や空き地の増加に伴って、税制改正により創設された制度をご紹介します。
空き家の発生を抑制するための特例措置(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除)
平成28年度税制改正により、相続または遺贈により取得した空家等を譲渡した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円を特別控除できる制度が創設されました。
制度概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最高3,000万円を特別控除することができます。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
本制度の適用を受けるためには確定申告が必要になります。まず、控除の対象となるかを最寄りの税務署にお問合せください。
被相続人居住用家屋等確認書の発行
本市に空家等を所有するかたで、本特例の適用を受けるには、本市発行の「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告書に添付し、税務署に提出する必要があります。
必要なかたは、以下の書類を揃えて、住宅まちづくり課窓口に申請してください。
必要書類
相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
- 被相続人の除票住民票の写し
- 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
- 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
- 以下の書類のいずれか
- 電気若しくはガスの閉栓証明書または水道の使用廃止届出書
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も追加してください。
- 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
- 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
- 電気、ガス等の契約名義及び使用中止日が確認できる書類または老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録
申請様式
相続した家屋等の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書
- 被相続人の除票住民票の写し
- 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
- 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
- 被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
- 以下の書類のいずれか
- 電気もしくはガスの閉栓証明書または水道の使用廃止届出書
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
- 当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
- 当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から当該取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写しまたは固定資産税の課税明細書の写し
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も追加してください。
- 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
- 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
- 電気、ガス等の契約名義及び使用中止日が確認できる書類または老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録
申請様式
その他適用の要件等の詳細については、下記国土交通省のホームページでご確認ください。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
制度概要
本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下(市街化区域等にある宅地であれば800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。
※本制度の適用を受けるためには確定申告が必要になります。まず、控除の対象となるかを最寄りの税務署にお問合せください。
低未利用土地等確認書の発行
本特例の適用を受けるには、本市発行の「低未利用土地等確認書」を確定申告書に添付し、税務署に提出する必要があります。
必要なかたは、以下の書類を揃えて、住宅まちづくり課窓口に申請してください。
必要書類
低未利用土地等であることの確認
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1.-1)
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 本市が運営する空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1.-2)
申請様式
譲渡後の利用についての確認
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2.-1)
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2.-2)
別記様式2.-1及び2.-2を提出できない場合に限り、別記様式3.(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とします。
申請様式
その他要件の確認等
その他適用の要件等の詳細については、下記国土交通省ホームページでご確認ください。
国土交通省:土地の譲渡に係る税制(外部サイトへリンク)
更新情報
2023年10月31日、タイトル等を更新しました。
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