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更新日:2024年2月19日
空家等を適正に管理せず、放置した結果、家屋の倒壊、屋根・外壁等の脱落・飛散、屋根からの落雪によって、他人に損害を与えた場合には、空家等の所有者(相続人を含む)が責任を問われるケースがあります。
空家等の所有者または管理者の皆さんは、定期的に様子を確認し、家屋等が倒壊する恐れがある場合や破損等が発生している場合は、適宜修繕・解体・撤去などの対応をお願いします。
また降雪期には屋根の雪下ろしなどの雪処理を、夏期には立木の枝等が周囲にはみ出ないよう枝払い等や草刈り、害虫駆除等を行うなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正管理に御理解と御協力をお願いします。
青森市は全域が特別豪雪地帯に指定されており、屋根からの落雪による道路閉塞など降雪期での事故が発生しています。住む人のいない建物は特に冬季は温まりにくく、雪の重みで軒が折れたり、雪庇で窓ガラスが割れたりする場合があります。
また、空家等の敷地内に生える草木が成長してしまうと、隣地や道路への越境、害虫の発生など景観・衛生面で近隣住民へ影響を及ぼしやすくなります。
※草木・害虫に関する相談は、保健部生活衛生課(017-765-5288)でも受付しています。
令和3年度は、空家等の屋根雪が放置されたことにより、家屋が倒壊したり、屋根からの落雪により道路をふさいだり、近隣に危害を及ぼすような事例が多くみられました。
雪の重みで倒壊した空家等
(所有者等により解体済)
空家等を放置し、他人に損害を与えた場合は、空家等の所有者等が損害賠償責任を問われることがあります。所有者等の皆さんは、管理を適切に行うようお願いします。
もしも空家等について、不安や困りごとがあるなら、まずは相談してみませんか?
空家等の所有者や利用希望者などから、空家等に関する多様な相談に中立的な立場で応じ、情報提供を行うことができる「宅地宅建取引士」が空き家相談員となり、相談に応じます。
青森県居住支援協議会(外部サイトへリンク) | |
☎017-722-4086 | 青森市長島三丁目11-12(青森県不動産会館内) |
空家等の管理について、一般的な作業(除草・剪定・除雪など)ならぜひご相談ください。
(料金や仕事内容など詳細はお問合せください)
公益社団法人 青森市シルバー人材センター(外部サイトへリンク) | |
☎017-773-3604 | 青森市本町四丁目1-3(青森市福祉増進センター2階) |
お持ちの空家等について、相続登記がされていないなど、相続についてお悩みなら、ぜひご相談ください。
相談センターの電話相談のほか、市民相談でも対面式で相談に応じています。
青森県司法書士会相談センター(外部サイトへリンク) ※原則30分前後無料 | |
相続登記・遺言相談 (毎週水曜 午後2時~午後5時) |
総合相談センター (毎週水曜 午後2時~午後5時) |
☎0120-760-230 | ☎0120-940-230 |
すでに空家等を解体する考えであれば、解体費用や工事までの流れなどのお悩みについて、ぜひご相談ください。
一般社団法人 青森県解体工事業協会(外部サイトへリンク) ※無料相談 | |
☎017-729-2322 |
どこに相談したらいいかわからないときは、まずは住宅まちづくり課(017-734-2385)または都市整備課(0172-62-1145)までご相談ください。
また青森市民向けに各種市民相談(下記関連リンク参照)も行っていますので、そちらもぜひご活用ください。
更新情報
2024年2月19日、空き家管理のチェックリストについて追加しました。
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