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更新日:2024年6月11日
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルします。(入浴用具や腰掛便座など、肌に直接触れるものについてはレンタルはありませんので、「特定福祉用具販売」を利用します。)
レンタルの自己負担は、福祉用具の種類や事業所によって異なります。
貸与可能な要介護状態区分 |
対象品目 |
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要介護2~要介護5 |
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要介護4~要介護5 |
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要支援1・要支援2 |
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貸与可能な要介護状態区分による対象品目以外の福祉用具については、医師の所見や基本調査の直近の結果により福祉用具が必要であると判断された場合、市に事前に届出をすることでレンタルできます。
入浴用具や排泄用具を、都道府県から指定された事業所から購入した場合、1年間で10万円を上限に購入費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。
※支給には申請が必要です。
※市に受領委任払の登録のある事業所から購入する場合、購入前に市に申請することにより、あらかじめ費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)負担(受領委任払)で利用することもできます。詳しくはお問合せください。
購入にかかる自己負担は、福祉用具の種類や事業所によって異なります。
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について
令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入します。介護支援専門員または福祉用具専門相談員は、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ってください。
※7~9が貸与と販売の選択制の対象品目です。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合、20万円を上限に改修費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。
※改修前および改修後の2回申請が必要です。
※市に受領委任払の登録のある事業所において住宅改修をする場合、あらかじめ費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)負担(受領委任払)で利用することもできます。詳しくはお問合せください。
改修にかかる自己負担は、改修内容や事業所によって異なります。
印は住宅改修が完了した後に提出する書類です。
関連リンク
更新情報
2024年6月11日、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付届出書兼確認書の様式を変更しました。
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