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更新日:2023年5月29日
監査の流れ(請求書を提出した後の手続きの流れは、概ね上記のとおりです)
住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員による下記の「請求できる事項」に掲げる行為や事実があると認めるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。
また、住民監査結果等に不満がある場合には、違法な財務会計上の行為又は怠る事実に関して、裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟は住民監査請求を経ることが要件となっています。出訴期間は、監査結果の通知があった日等から30日以内となっています。
なお、特に必要な理由がある場合には、監査委員が行う監査に代えて個別外部監査人による監査を求めることもできます。この場合も、個別外部監査人の監査の結果に関する報告に基づいて、監査委員が、請求に理由があるかどうかを決定することとなります。(地方自治法第252条の43)
監査請求できるのは、次のような財務会計上の行為又は怠る事実に対してです。
(1)のア~エの請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り監査請求することはできません。
監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。
監査の結果は、監査委員の合議により決定されます。
個別外部監査契約に基づく監査の場合においても、監査委員が個別外部監査人からの報告に基づき、当該監査請求に理由があるかどうかを決定します。
また、監査委員は、監査の結果を文書により請求人に通知するとともに公表します。
なお、公表については、市の掲示場に掲示しますが、公表される内容は、請求の要旨、監査委員の判断などです。公表に当たっては、個人等が特定されないように配慮しています。ただし、住民監査請求の要件を満たしていないために受理を行わず却下した場合には、公表を行いません。
青森市職員措置請求書
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。 年 月 日 青森市監査委員あて |
青森市職員措置請求書
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せて同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員による監査に代えて、個別外部監査人による監査を行うことを求めます。 年 月 日 青森市監査委員あて |
更新情報
2023年5月29日、請求の結果について修正しました。
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