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更新日:2014年12月20日
市の財務に関する事務の執行及び公営企業の経営に係る事業の管理については、毎年期日を定め監査を実施しなければならないこととされています。
監査委員は、年度当初に監査計画を定め、各部局の収入支出事務、契約事務、現金及び有価証券の出納・保管事務、財産管理等の事務について、監査を行っています。
監査委員は、会計管理者や公営企業管理者から提出された検査資料に基づき現金の保管状況について毎月検査を行っています。
市長は一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付す事とされており、監査委員は、係数の正確性を検証するとともに予算の執行又は事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し、意見を付けて議会に提出しています。
また、決算審査にあわせて基金の運用状況の審査を行っています。
定期監査等の財務監査と異なり、一般行政事務(組織、職員配置、事務処理手続き、行政運営等)を幅広く監査対象として監査することができます。
市が補助金、負担金、交付金、貸付金などの財政的援助を与えている団体、市が資本金の4分の1以上出資している団体、公の施設の指定管理者等を対象に出納その他の事務の執行を監査することができます。
監査委員は、毎年度対象とする団体を選定し監査しています。
監査委員は、必要があると認めたときは、随時、財務に関する監査を行うことができます。
市民が、市長や市の職員の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について監査を求めることができる制度です。
詳しくは「住民監査請求」のページをご覧ください。
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行に関し監査を請求することができます。
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