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更新日:2021年6月30日
令和元年7月1日の改正健康増進法の一部施行により、「望まない受動喫煙」をなくし、「受動喫煙よる健康影響が大きい、子どもや患者など特に配慮する人」ため、多くの人が利用する施設等の区分に応じ、原則敷地内禁煙となりました。
市では、市庁舎をはじめ、市や各機関が所有及び管理する公共施設等において、一部を除き令和元年7月1日から敷地内禁煙としています。
望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わります。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、詳細については各施設へお問合せください。
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