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更新日:2023年5月16日
事業に必要な設備投資を行おうとする事業者への融資制度です。
市への申請手続は不要です。下記取扱金融機関の窓口に、直接お申込みください。
市内において事業に必要な設備投資※1の資金調達を図る個人・法人※2を対象とした制度です。
ご利用に当たっては市税に未納がないことを条件としています。
※1土地の取得、建物の取得・建築(改修・工事含む)費、機械設備・備品・車両等の取得・更新費等
※2個人:市内に住所を有するかた
法人:市内に法人登記上の本店を有する事業者(一定の要件を満たすNPO法人を含む)
いずれも1年以上同一事業を営んでいる事業者に限る。
設備資金
2,000万円
15年以内(うち据置期間3年以内)
年1.8パーセント以内
事業者負担は半額(残りは市が補給します)
(予算の範囲内での交付となるため、年度途中で取扱いできなくなる場合があります。)
個人:原則として不要
法人:原則として代表者のみ
必要に応じて徴する
更新情報
2023年5月16日、制度概要及び取扱金融機関を更新しました。
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