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ホーム > 産業・雇用 > 商工業 > 融資・助成などのご紹介 > 中小企業向け融資制度 > セーフティネット保証制度

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更新日:2024年12月2日

セーフティネット保証制度

令和6年12月から、運用等一部変更に伴い、様式も変更となっていますのでご留意ください。

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項及び同条第6項の認定)

この制度は、取引先企業等の倒産や、災害、業況悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
ご利用にあたっては、市の認定を受ける必要があります。

対象となる中小企業者

次に掲げる経営環境の急激な変化等に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、青森市内に主たる事業所を有するかたが対象となります。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

第1号:大型倒産の発生により影響を受ける中小企業者
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者
第3号:突発的災害(事故等)により影響を受けている中小企業者
第4号:突発的災害(自然災害等)により影響を受けている中小企業者
第5号:業況の悪化している業種に属する中小企業者
第6号:金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
第7号:金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者
第8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断された中小企業者

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより売上高等が減少している中小企業者

セーフティネット保証制度の内容

保証限度額

セーフティネット保証の認定を受けることで、一般保証に加え、新たに別枠での保証を信用保証協会から受けることができます。

(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)
普通保証:2億円以内
無担保保証:8,000万円以内
無担保無保証人保証:2,000万円以内
普通保証:2億円以内
無担保保証:8,000万円以内
無担保無保証人保証:2,000万円以内
経営安定関連保証第6号の場合は普通保証の別枠保証限度額は3億円以内になります。
※経営安定関連保証と危機関連保証を併用する場合、それぞれについて別枠保証限度額が付与されます。

保証利率

おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、各保証制度ごとに定められています。

注意事項

  • 市の認定は、融資の実行を確約するものではありません。
  • 融資を受ける際には、金融機関と青森県信用保証協会の金融上の審査があります。
  • 申請書及び添付書類の金額は1円単位まで正確に記入し、「減少率」は少数第2位を、「金額」は円未満を切捨て、記入してください。
  • 申請書は制度改正等により変更になる場合がありますので、ご利用の都度ダウンロードしてください。

 

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

 セーフティネット保証第1号

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象要件

次のいずれかの要件に該当するかたが対象となります。

(1)指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
(2)指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

指定事業者については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書

添付書類

(1)業種、代表者、主たる事業所の所在地、資本金が確認できる書類(商業登記簿謄本の写しなど)
(2)直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
(3)指定事業者の売掛債権等が確認できる書類(請求書、債権届出書など)

 セーフティネット保証第2号

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象要件

次のいずれかの要件に該当するかたが対象となります。

1-(イ)指定事業者と直接的な取引を行っており、当該指定事業者との取引規模が20%以上であって、当該事業活動の制限が開始された日以降において、原則として直近の1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者

1-(ロ)指定事業者と間接的に取引を行っており、当該指定事業者関連の取引規模が20%以上であって、当該事業活動の制限が開始された日以降において、原則として直近の1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者

1-(ハ)指定事業者の近隣に事務所を有しており、当該事業活動の制限が開始された日以降において、原則として直近の1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者

2指定事業者が金融機関である場合であって、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者(金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上である者に限る。)

指定事業者については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書

1-(イ)に該当する場合
様式第2-1-(イ)(エクセル:36KB)

1-(ロ)に該当する場合
様式第2-1-(ロ)(エクセル:36KB)

1-(ハ)に該当する場合
様式第2-1-(ハ)(エクセル:33KB)

2に該当する場合
様式第2-2(エクセル:33KB)

添付書類

(1)業種、代表者、主たる事業所の所在地、資本金が確認できる書類(商業登記簿謄本の写しなど)
(2)直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
(3)指定事業者との取引規模の割合が確認できる書類(売掛金元帳、売上台帳、手形台帳など)
(4)直近1か月分と前年同時期から3か月分の売上が確認できる書類(損益計算書、売上日計表など)

※売上は円単位で確認します。
※売上確認のため、必要により市指定の確認書を提出していただく場合があります。

 セーフティネット保証第3号

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象要件

次の要件全てに該当するかたが対象となります。

(1)経済産業大臣の指定を受けた地域において経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を1年間以上継続して行っていること
(2)突発的災害(事故等)の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること

指定地域等については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書

通常様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる
場合
様式第3-1(エクセル:48KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第3-2(エクセル:45KB)
創業者の様式 指定業種に属する事業のみを営んでおり、
災害発生前に売上高等を計上している
期間がある場合
様式第3-3(エクセル:48KB)
指定業種と非指定業種を営んでおり、
災害発生前に売上高等を計上している
期間がある場合
様式第3-4(エクセル:46KB)
指定業種に属する事業のみを営んでおり、
災害発生前に売上高等を計上している
期間がない場合
様式第3-5(エクセル:48KB)
指定業種と非指定業種を営んでおり、
災害発生前に売上高等を計上している
期間がない場合
様式第3-6(エクセル:46KB)

 

添付書類

(1)業種、代表者、主たる事業所の所在地、資本金が確認できる書類(商業登記簿謄本の写しなど)
(2)直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
(3)直近1か月分と前年同時期から3か月分の売上が確認できる書類(損益計算書、売上日計表など)

※売上は円単位で確認します。
※売上確認のため、必要により市指定の確認書を提出していただく場合があります。

 セーフティネット保証第4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象要件

次の要件全てに該当するかたが対象となります。

(1)経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(2)突発的災害(自然災害等)の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること

指定地域等については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書

通常様式 様式第4-1.(エクセル:40KB)


創業者の様式

災害発生前に売上高等を計上している
期間がある場合
様式第4-2.(エクセル:40KB)
災害発生前に売上高等を計上している
期間がない場合
様式第4-3.(エクセル:40KB)

 

添付書類

(1)業種、代表者、主たる事業所の所在地、資本金が確認できる書類(商業登記簿謄本の写しなど)
(2)直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
(3)直近1か月分と前年同時期から3か月分の売上が確認できる書類(損益計算書、売上日計表など)

※売上は円単位で確認します。
※売上確認のため、必要により市指定の確認書を提出していただく場合があります。

 セーフティネット保証第5号

全国的に業況の悪化している業種(=指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象要件

指定業種に属する事業を行っており、次のいずれかの要件に該当するかたが対象となります。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少している中小企業者
(ロ)製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇
しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者

指定業種については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書

添付書類

(1)業種、代表者、主たる事業所の所在地、資本金が確認できる書類(商業登記簿謄本の写しなど)
(2)直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
(3)直近3か月分と前年同時期3か月分の売上が確認できる書類(損益計算書、売上日計表など)

※売上は円単位で確認します。
※売上確認のため、必要により市指定の確認書を提出していただく場合があります。
※産業分類の細分類ベースで複数の業種に属する事業を行っている場合(兼業者の場合)は、それぞれの売上が確認できる資料を提出していただく場合があります。

 セーフティネット保証第6号

金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者を支援するための措置です。

対象要件

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
申請日からさかのぼって1年以内に破綻金融機関等と金融取引を行っている必要があります。

対象となる破綻金融機関については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書

添付書類

(1)業種、代表者、主たる事業所の所在地、資本金が確認できる書類(商業登記簿謄本の写しなど)
(2)直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
(3)破綻金融機関等と金融取引を行っていることを確認できる書類(破綻金融機関等の借入残高証明書、金銭消費貸借契約書、借入償還表のいずれかの写し)

 セーフティネット保証第7号

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象要件

次の要件全てに該当するかたが対象となります。

(1)指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10パーセント以上であること
(2)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10パーセント以上減少していること
(3)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること(借入残高には、手形割引の金額は含めない)

指定金融機関については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書

添付書類

(1)業種、代表者、主たる事業所の所在地、資本金が確認できる書類(商業登記簿謄本の写しなど)
(2)直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
(3)借入先の直近(1か月程度以内)の借入残高証明書と前年同時期の借入残高証明書
(4)全ての借入金を確認するため、直近の決算報告書の「借入金及び支払利子の内訳書」部分の写し
(5)最新の試算表(現時点でできているもの)

※事業資金借入金の確認のため、必要により市指定の確認書を提出していただく場合があります。

 セーフティネット保証第8号

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

対象要件

次の要件全てに該当するかたが対象となります。

(1)金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること
(2)適切な事業再生計画を作成していること
(3)RCCに対する債務について返済条件の変更を受けていること

詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書

添付書類

(1)業種、代表者、主たる事業所の所在地、資本金が確認できる書類(商業登記簿謄本の写しなど)
(2)直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
(3)借入先の直近(1か月程度以内)の借入残高証明書と前年同時期の借入残高証明書
(4)事業再生計画書


※事業資金借入金の確認のため、必要により市指定の確認書を提出していただく場合があります。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象要件

次の要件全てに該当するかたが対象となります。

(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
(2)経済産業大臣が認める「信用の収縮」に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

認定案件については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請書

添付書類

(1)業種、代表者、主たる事業所の所在地、資本金が確認できる書類(商業登記簿謄本の写しなど)
(2)直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
(3)直近1か月分と前年同時期から3か月分の売上が確認できる書類(損益計算書、売上日計表など)

更新情報
2024年12月2日、各号の申請書様式を更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市経済部経済政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-5227

ファックス番号:017-734-5126

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