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更新日:2024年5月17日
市では、商店街等の区域等における空き店舗の解消を図り、商店街のにぎわいの創出や活性化、本市経済の健全な発展に資することを目的に、空き店舗を活用し、出店または事務所等を開設する中小企業者等へ補助金を交付しています。
市内に主たる事業所を有する中小事業者等で次の各号に掲げる条件を全て満たすかた
(1)商店街から必要な業種として承認を受けた事業であること。
(2)商店街等の区域の道路に面する1階部分の店舗からの移転でないこと。(公的買収による移転を除く。)
(3)市税に未納の額がないこと。
(4)フランチャイズチェーン方式による事業でないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に該当する
性風俗関連特殊営業を営んでいないこと。
(6)青森市暴力団員排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員
と社会的に非難されるべき関係にあるものでないこと。
商店街等の区域に所在し、道路に面した1階部分の店舗(店舗専用の出入口があるものに限る。)のうち、概ね1か月以上営業の用に供されていない店舗をいいます。
【青森地区】
青森市新町商店街振興組合、柳町商店街振興組合、青森市夜店通り商店街振興組合、ニコニコ通り商店会、昭和通り振興会、国道古川振興会、桜川商店会、新城商工振興会、浪館通り商店会、青森駅西口大通り商店会、浪打銀座商店会、元気町あぶらかわ商店会、アスパム通り振興会、古川グルメ商店街、青森駅前広場に面する区域
【浪岡地区】
浪岡駅通り商店会、浪岡銀座通り商店会、川原町商店会、仲町商店会
内装工事費、外装工事費、給排水衛生設備工事費、空調設備工事費、サイン工事費、電気・照明工事費
※什器・備品購入費、設計費、消費税及び地方消費税を除く。
※全ての工事を市内に事務所または事業所を有する業者に発注する必要があります。
補助率2分の1、上限額100万円
補助金の交付を申請する際は、市が設置する起業・創業相談窓口(AOMORI STARTUP CENTER※)へ事業内容について相談したうえで、商店街空き店舗リノベーション支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市(経済政策課)へ提出してください。
※AOMORI STARTUP CENTER
住所:青森市新町1-2-18 青森商工会議所会館1階
窓口開設日時:火曜日~土曜日 10時~19時(日・月・祝休業)
電話番号:017-763-0037
相談員のスケジュールが埋まっている場合もありますので、AOMORI STARTUP CENTERへ相談に行く際には、当センターへ事前に連絡をお願いします。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)職務経歴書(様式第3号)※個人による申請の場合に限ります。
(3)収支予算書(様式第4号)
(4)誓約書(様式第5号)
(5)連帯保証書(様式第6号)
(6)定款の写し※個人事業者の場合を除きます。
(7)法人の登記事項証明書の写し※個人の場合は住民票の写し。
(8)市税に係る納税証明書または市税の納付状況の確認に係る同意書
(9)活性化業種の承認を受けたことを確認できる書類(任意様式)
※商業ベンチャー修了者が商店街等の区域以外に出店する場合を除きます。
(10)市が設置する起業・創業相談窓口へ相談し作成した事業計画書及び資金計画書(任意様式)
※商業ベンチャー修了者が申請する場合を除きます。
(11)賃貸借契約書または売買契約書の写し
(12)店舗改装工事に係る図面の写し
(13)工事見積書(3者以上)の写し
(14)その他市長が必要と認める書類
1 起業・創業の相談
市が設置する起業・創業相談窓口(AOMORI STARTUP CENTER)へ事業内容について相談し、事業計画書及び資金計画書を作成してください。
2 申請受付
申請に必要となる書類をそろえて、市(経済政策課)へ申請書類を提出してください。
※令和7年3月31日までに実績報告が可能な事業に限ります。
3 審査・交付決定
申請書類の審査後、市が補助金の交付を決定します。
4 事業実施(工事着手)
交付決定を受けた後に、工事に着手してください。
5 実績報告
事業完了の日から起算して20日を経過した日または令和7年3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
6 交付額確定
実績報告書等の書類、実地調査等を行い、適正に実施していることが認められた場合に、補助金の交付額が確定します。
7 補助金の請求・交付
市(経済政策課)へ請求書を提出していただいた後、指定の口座に振り込みます。
(1)交付決定を受けた後に、工事に着手してください。
(2)補助事業者は、当該店舗を出店しようとする商店街に加盟する必要があります。
(3)補助事業者は、補助事業完了後3年間は当該店舗において、自ら継続して営業する必要があります。(補助事業完了後3年間、毎年、確定申告書等の書面の写しを提出する必要があります。)
閉店等における補助金の返還について
3年に満たない期間内に、補助金の交付を受けた店舗の営業を中止し、若しくは廃止し、または当該店舗を閉店し、若しくは移転したことが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助事業者及び連帯保証人に対して、当該店舗における営業が継続した期間を3年から除いた期間分に相当する補助金の額を日割計算により算出し、期限を定めて、当該算出した額の返還及び青森市補助金等の交付に関する規則第17条に定める延滞金の支払を請求するものとします。ただし、補助事業者本人の責に帰さない事由による場合は、この限りではありません。
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更新情報
2024年5月17日、申請受付について修正しました。
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