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更新日:2023年4月18日
中小企業は、一般的に経営規模が小さく、資金調達力や情報収集力が弱い、人材や信用力が不足している等、経営活動の上で不利な立場に立たされている場合が少なくありません。さらに、最近の情報化の進展、消費者ニーズの多様化・高度化、規制緩和、エネルギー・環境問題などにより大きな影響を受けており、これらに対応するため事業領域の再検討や事業転換の必要性に迫られるなど、一段と厳しい環境に直面しています。
一方で、中小企業は地域経済の核としての役割とともに、地域文化の伝承やイベント活動にも参画し、地域社会の活性化にも重要な役割を果たしています。中小企業者が、このような厳しい環境に対応して自律的に発展をしていくためには、個々の企業の自助努力が大切ですが、個々の能力には自ずと限界があります。そのため、同じような立場にある中小企業者同士で組合(中小企業団体)をつくり、互いに協力し、事業経営を充実・強化していくことが効果的な方策であるといえます。
商店街振興組合は、昭和37年に制定された『商店街振興組合法』に基づき設立される商店街の法人組織であり、共同して街路灯、アーケード、カラー舗装、共同駐車場の誘客・来街のための環境整備やコミュニティ施設の設置等といった『ハード整備』や共同売出し等のイベントや共同宣伝事業、商品券発行事業などの『ソフト事業』を行い、商店街の活性化や公共の福祉の増進を目的とした団体です。
商店街振興組合の特徴は、事業協同組合に比較して中小小売商業者だけでなく、大型店や銀行、一般の住民等も組合員に加えることができることです。このためエリア全体を対象とした環境の整備改善を図る事業がスムーズに実施できます。
商店街振興組合を設立する際には、法の規定に基づき、次の要件を満たさなければなりません。
発起人(7人以上)⇒⇒創立総会の開催⇒⇒市へ設立認可申請⇒⇒認可⇒⇒⇒⇒発起人から理事へ事務引継ぎ⇒⇒設立登記(組合成立)
中小企業団体中央会は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律により、中小企業の組合等を会員として設立された団体で公益性の高い特別認可法人です。
中央会では、組合等の設立や運営支援、任意グループの緩やかな連携組織の形成支援などを行っています。
市では、商店街振興組合や事業協同組合等の法人格を有する中小企業団体を組織した場合に助成金を交付しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
更新情報
2023年4月18日、商店街振興組合の概要を更新しました。
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