ホーム > くらしのガイド > 北国のまち・雪の情報 > 困ったときは・ご注意 > 高齢者世帯等の雪処理支援
ここから本文です。
更新日:2024年3月1日
高齢者世帯等の雪処理支援としては、次の事業・活動があります。
市
要件に該当する世帯を対象に、業者等に依頼した屋根の雪下ろし費用の一部を助成する。
屋根の雪下ろし費用の2分の1(上限額は1シーズンにつき25,000円)
65歳以上のかたのみの世帯。
身体障がい者手帳(1・2級、視覚・内部障がい3級)・愛護手帳A・精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けているかたのみの世帯。
母子世帯(子どもは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)。
一戸建ての住宅に居住していること。
世帯員全員が市民税非課税であること(課税世帯下記参照)。
生活保護世帯でないこと。
豪雪対策本部設置時は上限額を50,000円に引き上げ
課税世帯も対象とし、費用の4分の1を助成(上限額は1シーズンにつき25,000円)。
福祉政策課 電話:017-734-5313
詳しくはこちらをご覧ください。
青森市社会福祉協議会
要件に該当する世帯を対象に、地区社会福祉協議会ごとに募集したボランティアによる間口除雪を行う。
※本支援は、ボランティアの申込み状況により対応できない場合があります。
75歳以上のかたのみの世帯・身体障がい者(1・2級、視覚・内部障がい3級)のかたのみの世帯・要介護3から5の認定を受けているかたのみの世帯であること。
自己所有の一戸建てに居住していること(借家を含む)。
居住または隣接する町会に3親等以内の親族が居住していないこと。
世帯全員が市民税非課税であること。
青森市社会福祉協議会 電話:017-723-1340
福祉政策課 電話:017-734-5313
青森市社会福祉協議会
要件に該当する世帯を対象に、ボランティアによる屋根の雪下ろしを行う(積雪1メートルを超えた時に実施)。
65歳以上のかたのみの世帯・身体障がい者(1・2級、視覚・内部障がい3級)のかたのみの世帯・子どもが18歳未満の母子世帯であること。
自己所有の一戸建てに居住していること。
市内に親族が住んでいないこと。
雪捨て場が確保されていること。
世帯の収入が月12万円未満であること。
青森市社会福祉協議会 電話:017-723-1340
福祉政策課 電話:017-734-5313
市
要件に該当する世帯を対象に、1時間あたり200円の利用者負担で、玄関から公道まで通路の除雪を行う。
65歳以上のかたのみの世帯であること。
自力で除雪を行うことができないこと。
浪岡地区に親族が住んでいないこと。
世帯全員が市民税非課税で市税に滞納がないこと。
浪岡振興部健康福祉課 電話:0172-62-1134
市
要件に該当する世帯から屋根雪に関する相談があった場合、市が現地調査を実施し、必要と判断した場合、市職員による屋根の雪下ろしを行う。
65歳以上のかたのみの世帯、身体障がい者(1・2級、視覚・内部障がい3級)のかたのみの世帯・愛護手帳Aのかたのみの世帯・精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けているかたのみの世帯、母子世帯(子どもは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)。
生活保護世帯を除く。
一戸建てに居住していること(借家を含む)。
福祉政策課 電話:017-734-5313
更新情報
令和6年3月1日、関連リンクを削除しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.