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ホーム > くらしのガイド > 北国のまち・雪の情報 > 困ったときは・ご注意 > 屋根の雪下ろし費用を一部助成します(令和6年度版)~事前登録が必要です~

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更新日:2024年10月25日

屋根の雪下ろし費用を一部助成します(令和6年度版)事前登録が必要です~

青森市では、高齢者のみの世帯、障がいのあるかたのみの世帯、母子世帯で要件に該当する世帯を対象に、屋根の雪下ろしのため、業者等に支払った費用の一部を助成します。
※助成には対象要件があります。下記またはチラシ(PDF:546KB)をご確認ください。

対象者

原則として下記の(1)~(3)の要件全てに該当するかた
(1)1.~3.のいずれかに該当するかた
1.65歳以上のかたの世帯(年齢は令和7年3月31日現在)
2.身体障がい者手帳1・2・3級(3級は視覚障がいまたは内部障がいに限る)、愛護手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級のかたの世帯
3.子どもが18歳以下の母子世帯
(2)市内に住所を有し、一戸建て住宅(自己所有)に居住
(3)同一建物の居住者全員が令和6年度住民税非課税

助成額

屋根の雪下ろし費用の2分の1(上限額は1シーズンにつき25,000円、上限額に達するまで申請可能

※市が豪雪対策本部を設置した場合は、下記のとおり上限額や助成対象を拡充します。
・非課税世帯は、助成上限額を50,000円に引き上げ(豪雪対策本部設置前に行われた屋根の雪下ろしについての助成上限額は25,000円です。)
・課税世帯も助成対象とし、豪雪対策本部設置後に行った屋根の雪下ろし費用の4分の1を助成(助成上限額は1シーズン25,000円、上限額に達するまで申請可能で非課税世帯同様、事前登録が必要です。)

申請の流れ

助成申請に当たっては、制度の対象者であることを確認するため、事前登録申請が必要です。
事前登録は、屋根の雪下ろし実施後に制度の対象者でないことが判明することを防ぐために行います。

HP用図

申請窓口

駅前庁舎 4階 福祉政策課(電話017-734-5313)
浪岡庁舎 1階 健康福祉課(電話0172-62-1134)
※土曜日・日曜日・祝日は受付していません。

申請期間

令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

申請書の配置場所

福祉政策課、障がい者支援課、子育て支援課、高齢者支援課、介護保険課、青森市健康増進センター(元気プラザ)、浪岡庁舎健康福祉課、市民センター、支所、情報コーナー

申請に必要なもの

【事前登録申請】
事前登録申請書(PDF:229KB)
※お住いの建物に生計が別の同居者がいる場合は、同居者の課税状況の確認のために同意が必要となりますので、「事前登録申請書」の裏面の委任状欄に、「氏名」、「住所」を署名の上、提出してください。
・印鑑(代筆の場合)
・障がい者手帳(お持ちのかた)
※申請書の記載例はこちら(PDF:319KB)

【助成金の交付申請】
・助成申請書(上記の事前登録申請が済んだかたは、事前登録決定通知と併せて郵送します。)
・申請者本人の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
・屋根の雪下ろしに要した費用の領収書の写し
・雪下ろしを行う前と行った後の写真
・印鑑(代筆の場合)

助成対象となる雪下ろし事業者等

事業者、団体、個人となります。ただし、個人のうち「親族」が実施した場合は助成対象外です。

費用助成の対象外

次の項目に該当する場合は、助成の対象外となります。

・生活保護世帯
・間口除雪の費用
・個人のうち、親族が実施した屋根の雪下ろし費用
・居住していない建物の屋根の雪下ろし費用(空き家、店舗)
・集合住宅(アパートなど)
・書庫、物置のみの屋根の雪下ろし費用
・登録決定日以前に実施した屋根の雪下ろし費用

更新情報
2024年10月25日、令和6年度の情報へ更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部福祉政策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5313

ファックス番号:017-734-3013

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