令和5年度非課税世帯等向け給付金のお知らせ(国事業3万円または1.5万円)【令和5年11月30日で受付を終了しました】
【令和5年11月30日で受付を終了しました】※郵送の場合は、令和5年11月30日消印有効です。
物価やエネルギー価格の高騰により、生活への負担感が特に大きい住民税非課税世帯等に対する経済支援策として、給付金を支給します。
【給付金の種類】
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)
(2)エネルギー・食料品等価格高騰負担軽減支援給付金(1.5万円)
※それぞれの給付金には支給要件があり、いずれか片方のみの支給となります。両方受給することはできません。
▶制度概要:【チラシ】非課税世帯等向け給付金のご案内(PDF:1,174KB)(別ウィンドウで開きます)
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)
支給要件(以下の条件すべてに当てはまる世帯)
- 基準日(令和5年5月1日)に青森市に住民登録があるかたの世帯であること
- 世帯の中に、住民税が課税となる額の所得があるのに未申告であるかたがいないこと
- 令和5年度住民税において世帯全員の住民税が非課税であること(非課税世帯)
- 「住民税が課税されているものの扶養親族等」のみからなる世帯ではないこと
※上記すべてに当てはまる場合、生活保護世帯も本給付金の支給対象となります。(本給付金は生活保護制度上、収入として認定されません。)
【支給対象外】
- 世帯全員が令和5年度住民税均等割が課税されているかたに扶養されている世帯は支給対象となりません。
※例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯は対象外となります。
※ここでいう「扶養」とは税法上の扶養のことを指します。
※扶養されているか分からない場合は、親・子・兄弟などの親族に、税金の手続で扶養の対象としていないか確認してください。
- 他国との租税条約に基づく免除の届出により住民税が課されていないかたが世帯にいる場合は、支給対象となりません。
- (2)エネルギー・食料品等価格高騰負担軽減支援給付金(1.5万円)を受給されたかたは、支給対象となりません。
- 他自治体から同様の給付金を受給されたかたがいる場合は、支給対象とならないことがあります。
支給額
1世帯当たり3万円(1世帯につき1回限り)
手続方法
給付金を受け取るには、原則、確認または申請手続が必要です。
※手続用の書類が送付されたとしても、課税・非課税や扶養などの関係もあるため、必ず対象世帯であるとは限りませんのでご注意ください。
①手続が不要なかた
世帯全員のかたが令和5年1月1日以前から青森市に住民登録がある非課税世帯で、令和4年度に『青森市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金』を受給しているなど、一定の要件に当てはまる世帯
→本給付金の支給口座と振込日等を記載した『支給のお知らせ』を送付します。
本通知に基づき支給を受けるかたは、特に申請等の手続は必要ありません。
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、別途手続が必要となりますので、『支給のお知らせ』に記載されている期日までに、青森市福祉部福祉政策課(電話017-718-1124)までご連絡ください。
- 給付金の受給を辞退する場合
- 口座の解約等をしている場合
- 令和5年6月以降に令和5年度の市町村民税にかかる修正申告を行い、課税世帯になるなどして本給付金が対象外となる場合
- 「住民税が課税されている者の扶養親族」のみからなる世帯であり、本給付金が対象外となる場合
- 世帯員の異動等により本給付金が対象外となる場合
②確認書が送付されるかた
世帯全員のかたが令和5年1月1日以前から青森市に住民登録がある非課税世帯で、①以外の世帯
→対象となる可能性が高い世帯に『確認書』を送付します。
内容を確認し、受給を希望する場合は、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。(必要に応じ、確認書類の添付をお願いします。)
返送期限:令和5年11月30日(木曜日)(消印有効)
③申請書が送付されるかた
令和5年1月2日以降に青森市に転入してきたかたや未申告のかたを含む世帯
→青森市に課税情報がなく、支給要件に該当するか不明なため、一律に『申請書』を送付します。
課税情報等をご確認の上、対象になるようであれば、申請書に必要事項をご記入の上、必要な添付書類を添えて同封の返信用封筒にて返送してください。
返送期限:令和5年11月30日(木曜日)(消印有効)
④申請が必要なかた
確認書・申請書が送付されない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。該当する場合は申請の必要がありますので、お問合せください。
(例)
- 令和5年1月1日の時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和5年5月1日)より前に離婚し、別世帯となっている場合
- 令和5年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和5年5月1日)より前にその扶養者が死亡している場合など
申請書(様式):電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)(PDF:486KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書(記載例):電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)(記載例)(PDF:505KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)エネルギー・食料品等価格高騰負担軽減支援給付金(1.5万円)
支給要件(以下の条件すべてに当てはまる世帯)
- 基準日(令和5年5月1日)において青森市に住民登録があるかたの世帯であること
- 世帯の中に、住民税が課税となる額の所得があるのに未申告であるかたがいないこと
- 次のいずれかの世帯であること
〇令和5年度住民税において世帯全員の住民税均等割のみが課税である世帯
〇令和5年度住民税において住民税均等割のみが課税のかたと住民税が非課税のかただけで構成される世帯
〇令和5年度住民税において世帯全員の住民税が非課税であるが、「住民税が課税されている者の扶養親族等」のみからなる世帯であるため、(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)の対象外となった世帯
- 「住民税所得割が課税されている者の扶養親族等」のみからなる世帯ではないこと
【支給対象外】
- 世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されているかたに扶養されている世帯は支給対象となりません。
※令和5年度住民税均等割のみが課税されているかたに扶養されている場合は支給対象となります。(扶養されているかたが非課税の世帯を含む。)
※ここでいう「扶養」とは税法上の扶養のことを指します。
※扶養を受けているか分からない場合は、税金の手続で扶養の対象としていないか、親・子・兄弟などの親族にお問合せください。
- 他国との租税条約に基づく免除の届出により住民税が課されていないかたが世帯にいる場合は、支給対象となりません。
- (1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給されたかたは、支給対象となりません。
- 他自治体から同様の給付金を受給されたかたは、支給対象となりません。
支給額
1世帯当たり1万5千円(1世帯につき1回限り)
手続方法
給付金を受け取るには、原則、確認または申請手続が必要です。
※手続用の書類が送付されたとしても、課税・非課税や扶養などの関係もあるため、必ず対象世帯であるとは限りませんのでご注意ください。
①確認書が送付されるかた
世帯全員のかたが令和5年1月1日以前から青森市に住民登録がある均等割のみ課税世帯
→対象となる可能性が高い世帯に『確認書』を送付します。
内容を確認し、受給を希望する場合は、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。(必要に応じ、確認書類の添付をお願いします。)
返送期限:令和5年11月30日(木曜日)(消印有効)
②申請書が送付されるかた
令和5年1月2日以降に青森市に転入してきたかたや未申告のかたを含む世帯
→青森市に課税情報がなく、支給要件に該当するか不明なため、一律に『申請書』を送付します。
課税情報等をご確認の上、対象になるようであれば、申請書に必要事項をご記入の上、必要な添付書類を添えて同封の返信用封筒にて返送してください。
返送期限:令和5年11月30日(木曜日)(消印有効)
③申請が必要なかた
確認書・申請書が送付されない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。該当する場合は申請の必要がありますので、お問合せください。
(例)
- 令和5年1月1日の時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和5年5月1日)より前に離婚し、別世帯となっている場合
- 令和5年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和5年5月1日)より前にその扶養者が死亡している場合など
申請書(様式):エネルギー・食料品等価格高騰負担軽減支援給付金申請書(請求書)(PDF:486KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書(記載例):エネルギー・食料品等価格高騰負担軽減支援給付金申請書(請求書)(記載例)(PDF:1,222KB)(別ウィンドウで開きます)
配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難しているかたへ
DV等で住所地以外に避難中のかたも、令和5年度青森市非課税世帯等向け給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等で避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、青森市から受給することができます。
給付金を受給するためには、手続が必要です。
※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
※「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
※秘密は厳守しますので、まずは問合せ先に相談してください。
手続の流れ・必要書類等
- 申出書とDV等避難に係る措置等の証明書の提出
令和5年度青森市非課税世帯等向け給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(以下「申出書」という)に必要事項を記入の上、申出書中の「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることに関連して受けている措置等の種類」欄で選択した措置等の証明となる書類を併せて青森市に提出してください。
- 市から郵送される申請書の返送
申出書及び証明書類によりDV等避難に係る措置等の確認がとれたかたには、青森市から令和5年度青森市非課税世帯等向け申請書を送付します。
記載例を参考にしながら必要事項を記入し、誓約・同意事項や、提出書類について十分確認の上、同封の返信用封筒を使用して青森市に返送してください。
※申請内容に不備等がある場合、青森市から連絡する場合があります。
- 青森市から給付金を振込
2で返送した申請書類の受理後、概ね3週間程度で申請書に記載された銀行口座に給付金をお振込します。
※申請が殺到した場合や、申請内容に不備が確認される場合には遅くなることがあります。
▶申出書(様式):令和5年度青森市非課税世帯等向け給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:146KB)(別ウィンドウで開きます)
▶DV等被害申出受理確認書(様式):令和5年度青森市非課税世帯等向け給付金用DV等被害申出受理確認書(PDF:545KB)(別ウィンドウで開きます)
令和5年5月2日以降に青森市に転入されたかたへ
本市にお住まいのかたで、どの市区町村の基準日要件にも該当しないかたは、給付金担当までご相談ください。
給付金の申請期間・申請先・支給時期
申請期間
令和5年6月16日(金曜日)~令和5年11月30日(木曜日)
申請先
【郵送受付】
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7
青森市福祉部福祉政策課 物価高騰関連給付金担当
【窓口受付】
青森市役所
駅前庁舎3階(会議室)、浪岡庁舎1階(健康福祉課)
支給時期
確認書・申請書が市に到着してから3週間程度(支給日は別途通知予定)
※内容に不備があったり、書類の受理が集中していたりする場合は支給が遅くなることがあります。
給付金の返還等
- (1)または(2)の給付金を受給後に支給要件に当てはまらなくなった場合は、遡って給付金の支給対象外となります。給付金の返還が必要となりますので、必ずお申し出ください。
- 誤った内容の書類を提出し、給付金を受給した場合は、給付金の返還を求める場合があります。
- 虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
差押禁止等
「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年6月16日公布法律第64号)により、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金については、
- 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
- 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
- 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
申請内容に不明な点があった場合など、青森市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はお住まいの市区町村や最寄りの警察か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問合せ先
青森市福祉部福祉政策課
物価高騰関連給付金担当
017-718-1124
受付時間:午前8時30分から午後6時00分まで(土日祝を除く)
※申請受付は令和5年11月30日で終了しました。
更新情報
2023年12月4日、受付終了のお知らせを追加しました。
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