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更新日:2024年6月3日
【令和6年5月31日で受付を終了しました】 ※郵送の場合は、令和6年5月31日消印有効です。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、国の物価高対策として、家計への影響が大きい「住民税均等割のみが課税される世帯」に対し、1世帯あたり10万円を支給することになりました。
制度概要:【チラシ】住民税均等割のみ課税世帯支援給付金のご案内(PDF:480KB)(別ウィンドウで開きます)
1世帯当たり10万円(1世帯につき1回限り)
令和5年12月1日に青森市に住民登録があるかたの世帯で、令和5年度住民税において、
【世帯全員が住民税均等割のみが課税のかたである世帯】
または
【住民税均等割のみが課税のかたと住民税均等割が非課税のかただけで構成される世帯】
※令和5年度に非課税世帯を対象とした給付金(3万円、7万円)を既に受給した世帯は対象外です。
住民税である市民税・県民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得があるかたが一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。
「均等割のみ課税世帯」とは、世帯内で令和5年度住民税を課税されているかた全員が均等割のみ課税され、所得割は課税されていない世帯を指します。
給付金を受け取るには、原則、確認または申請手続が必要です。
※手続用の書類が送付されたとしても、課税状況や扶養状況等の関係もあるため、必ず対象世帯であるとは限りませんのでご注意ください。
令和5年6月以降に実施した「令和5年度青森市エネルギー・食料品等価格高騰負担軽減支援給付金」(1万5千円)を受給しているなど、対象となる可能性が高く、一定の要件に当てはまる世帯
→本給付金の支給口座や振込日等を記載した『支給のお知らせ』を送付しています。
本通知に基づき支給を受けるかたは、原則、申請等の手続は必要ありません。
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、青森市福祉部福祉政策課(電話017-718-1124)までご連絡ください。
世帯全員のかたが令和5年1月1日以前から青森市に住民登録がある支給対象世帯で、①以外の世帯
→対象となる可能性が高い世帯に『確認書』を送付します。
内容を確認し、受給を希望する場合は、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。(必要に応じ、確認書類の添付をお願いします。)
返送期限:令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)
令和5年1月2日以降に青森市に転入してきたかたを含む世帯や、未申告のかたを含む均等割のみ課税世帯
→支給要件に該当するか不明な世帯には、一律に『申請書』を送付します。
課税情報等をご確認の上、対象になるようであれば、申請書に必要事項をご記入の上、必要な添付書類を添えて同封の返信用封筒にて返送してください。
返送期限:令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)
確認書・申請書が送付されない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。該当する場合は申請の必要がありますので、お問合せください。
(例)
など
申請書(様式):青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金申請書(請求書)(PDF:1,142KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書(記載例):青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金申請書(請求書)(記載例)(PDF:1,214KB)(別ウィンドウで開きます)
申請期限:令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)
【郵送受付】
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7
青森市福祉部福祉政策課 物価高騰関連給付金担当
【窓口受付】
青森市役所
駅前庁舎6階(会議室)、浪岡庁舎1階(健康福祉課)
手続方法①のかた
→『支給のお知らせ』に記載されている振込予定日
※口座解約等により振込ができなかった場合は、新たに申請が必要となり、支給が遅くなります。
手続方法②~③のかた
→『確認書』・『申請書』が市に到着してから3週間程度(支給日は別途通知します。)
※内容に不備があったり、書類の受理が集中していたりする場合は支給が遅くなることがあります。
DV等で住所地以外に避難中のかたも、令和5年度青森市非課税世帯等向け給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等で避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、青森市から受給することができます。
給付金を受給するためには、手続が必要です。
※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
※「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
※秘密は厳守しますので、まずは問合せ先に相談してください。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)については、
申請内容に不明な点があった場合など、青森市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はお住まいの市区町村や最寄りの警察か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
青森市福祉部福祉政策課
物価高騰関連給付金担当
017-718-1124
受付時間:午前8時30分から午後6時00分まで※土・日・祝を除く
【令和6年5月31日で受付を終了しました】 ※郵送の場合は、令和6年5月31日消印有効です。
更新情報
2024年6月3日、受付終了のお知らせを追加しました。
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