グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税について > 市民税・県民税の概要

ここから本文です。

更新日:2021年1月15日

市民税・県民税の概要

1 市民税・県民税

市民税・県民税は、それぞれ課税の基準によって均等割と所得割に区分されています。

均等割…納税者の所得金額の多少にかかわらず、広く均等に負担してもらうもの
市民税均等割:年額3,000円(平成26年度から令和5年度までに限り、3,500円)
県民税均等割:年額1,000円(平成26年度から令和5年度までに限り、1,500円)

所得割…納税者の所得金額に応じて負担してもらうもの

2 市民税・県民税を納めるかた(納税義務者)

納税義務者 均等割 所得割
市内に住所があるかた
市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で市内に住所のないかた -

市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在で判断します。
したがって、前年中に亡くなられたかたは今年度は課税されませんが、今年中に亡くなられたかたについては課税されます。
また、今年中に転入されたかたは今年度は青森市では課税されませんが、転出されたかたは青森市で課税されます。

3 市民税・県民税が課税されないかた

均等割・所得割のどちらも課税されないかた

 ア 生活保護法の規定によって生活扶助を受けているかた
 イ 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親(令和2年度以前は寡婦又は寡夫)で、前年中の合計所得金額が135万円以下(令和2年度以前は125万円以下)(給与の収入金額では204万4千円未満)であったかた

均等割が課税されないかた

前年中の合計所得金額が市の条例で定める金額以下のかた

条例で定める金額は、青森市においては
ア 扶養家族のないかた
 31.5万円+10万円
 (令和2年度以前は31.5万円)

イ 扶養家族のいるかた
 31.5万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18.9万円
 (令和2年度以前は31.5万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18.9万円)

所得割が課税されないかた

前年中の総所得金額等が、次の金額以下のかた
ア 扶養家族のないかた
 35万円+10万円
 (令和2年度以前は35万円)

イ 扶養家族のいるかた
 35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
 (令和2年度以前は35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円)

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?