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更新日:2018年9月1日
市民税・県民税の納税方法には、次のように普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
事業所得者などの給与所得者以外の場合は、市からの納税通知書により、6月・8月・10月・11月の4回の納期に分けて納付書または口座振替により市に納めていただきます。
給与の支払者(会社など)が市からの特別徴収税額通知書に基づいて、毎月(6月から翌年5月までの12ヵ月)従業員(納税者)の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて翌月の10日までに市に納めていただきます。
特別徴収されていたかたが退職された場合は、次のいずれかの方法で納めていただきます。
なお、公的年金の受給者の場合は、一定の要件により公的年金から特別徴収されることがあります。
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