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更新日:2023年11月13日
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様でその金額は一般に収入金額から必要経費などを差し引いて算定されます。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
---|---|
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 株式や出資の配当など |
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 土地や建物を貸して得た所得で地代、家賃、権利金など |
収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 自分で事業を営んだり、農業などから生じる所得 |
収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 サラリーマンの給与、ボーナスなど |
収入金額-給与所得控除額 |
雑所得 公的年金、原稿料、生命保険の年金(個人年金保険)など |
【令和3年度以降】 |
一時所得 継続性のない一時的な所得で、賞金、生命保険の満期受取金など |
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(1/2の額が課税対象です) |
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
退職所得 退職金、一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 |
収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額{長期譲渡所得(土地・家屋の長期譲渡所得を除きます。)は1/2の額が課税対象です} |
退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、分離課税を選択した場合の配当所得、先物取引に係る雑所得等、山林所得は他の所得と分離して個別に税額を算出します。
※退職所得に対する市民税・県民税は原則支払を受けた時に特別徴収されます。
給与等の収入金額(税込)(A) | 給与所得の金額(所得金額調整控除前) | |
---|---|---|
~550,999円 | 0円 | |
551,000円 ~ 1,618,999円 | (A)-550,000円 | |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | (A)÷4(千円未満の端数切捨て) =(B) |
(B)×2.4+100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | (B)×2.8-80,000円 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (B)×3.2-440,000円 | |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | (A)×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | (A)-1,950,000円 |
また、次に該当する場合は、上の表で求めた「給与所得の金額(所得金額調整控除前)」(給与所得控除後の給与等の金額)から所得金額調整控除を差し引きます(令和3年度以降のみ)。
1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
ア.本人が特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族等を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
※上限額は15万円となります。
※扶養控除と異なり、要件の対象の扶養親族等については他の者と重複してもかまいません。
2 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※上限額は10万円となります。
※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額から差し引きます。
給与等の収入金額(税込)(A) | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~650,999円 | 0円 | |
651,000円 ~ 1,618,999円 | (A)-650,000円 | |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | (A)÷4(千円未満の端数切捨て) =(B) |
(B)×2.4 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | (B)×2.8-180,000円 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (B)×3.2-540,000円 | |
6,600,000円 ~ 9,999,999円 | (A)×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円~ | (A)-2,200,000円 |
年齢 | 公的年金等の収入金額 (A) | 公的年金等に係る雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円以上 2,000万円以下 |
2,000万円以上 | ||
65歳以上 | ~3,299,999円 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円 ~ 4,099,999円 | (A)×0.75 -275,000円 |
(A)×0.75 -175,000円 |
(A)×0.75 -75,000円 |
|
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | (A)×0.85 -685,000円 |
(A)×0.85 -585,000円 |
(A)×0.85 -485,000円 |
|
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | (A)×0.95 -1,455,000円 |
(A)×0.95 -1,355,000円 |
(A)×0.95 -1,255,000円 |
|
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 | |
65歳未満 | ~1,299,999円 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円 ~ 4,099,999円 | (A)×0.75 -275,000円 |
(A)×0.75 -175,000円 |
(A)×0.75 -75,000円 |
|
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | (A)×0.85 -685,000円 |
(A)×0.85 -585,000円 |
(A)×0.85 -485,000円 |
|
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | (A)×0.95 -1,455,000円 |
(A)×0.95 -1,355,000円 |
(A)×0.95 -1,255,000円 |
|
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳以上 | ~3,299,999円 | (A)-1,200,000円 |
3,300,000円 ~ 4,099,999円 | (A)×0.75-375,000円 | |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | (A)×0.85-785,000円 | |
7,700,000円~ | (A)×0.95-1,555,000円 | |
65歳以下 | ~1,299,999円 | (A)-700,000円 |
1,300,000円 ~ 4,099,999円 | (A)×0.75-375,000円 | |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | (A)×0.85-785,000円 | |
7,700,000円~ | (A)×0.95-1,555,000円 |
令和6年度より、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡にかかる所得について、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなりました。
詳しくは、令和6年度市民税・県民税から適用される主な改正点をご覧ください。
更新情報
令和5年11月13日、「上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式」を最新情報に更新しました。
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