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更新日:2024年4月5日
個人市民税・県民税は、所得税とは異なり、前年の所得に対して翌年度課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則となります。
ただし、特別な事情により徴収の猶予、納期限の延長等によっても納税が困難であると認められる場合には、以下の「主な減免事由等」に示す一定の要件に該当した場合、申請により減免が適用されることがあります。なお、適用には収入・生活状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。また、納期限を過ぎた税額及び納付された税額については減免の対象とはなりません。
主な減免事由等 | 減免基準・減免割合 | |
---|---|---|
公使の扶助を受ける者 | 減免基準 | 減免割合 |
・生活保護のうち生活扶助を受ける者 | 生活扶助受給中 | 全部 |
・生活保護のうち生活扶助以外の扶助を受ける者 | 生活保護受給中 | 10分の5 |
・生活保護以外の公私の扶助を受ける者 | 収入・資産<基準生活費 ※「基準生活費」は生活保護基準により算定します。 |
10分の5 |
災害(特別災害以外の災害)を受けた者 | 損害金額が10分の3以上10分の5未満のとき | |
・1月1日から納期限までの間において災害のため土地、家屋、家財道具等が損壊又は滅失したことにより生じた被害による損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が10分の3以上のとき(前年中の合計所得金額が1,000万円を超えるものを除く) |
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
500万円以下 | 2分の1 | |
750万円以下 | 4分の1 | |
1,000万円以下 | 8分の1 | |
損害金額が10分の5以上のとき | ||
前年の合計所得金額 | 減免割合 | |
500万円以下 | 全部 | |
750万円以下 | 2分の1 | |
1,000万円以下 | 4分の1 | |
・冷害、凍霜害、干ばつ等にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上で、前年中の合計所得が1,000万円以下であるもの(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く) | 前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 農業所得分の所得割額の全部 | |
400万円以下 | 農業所得分の所得割額の10分の8 | |
550万円以下 | 農業所得分の所得割額の10分の6 | |
750万円以下 | 農業所得分の所得割額の10分の4 | |
1,000万円以下 | 農業所得分の所得割額の10分の2 | |
病気のため多額の出費をした者 | 負担額/前年の合計所得金額 | 減免割合 |
・1月1日から納期限までの間の負担額(保険金等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が前年の合計所得金額の10分の1以上のとき | 10分の5以上 | 全部 |
10分の1以上10分の5未満 | 10分の5 | |
生活又は業態に著しい変化を生じた者 | 減免基準 | 減免割合 |
収入・資産<基準生活費 ※「基準生活費」は生活保護基準により算定します。 |
10分の5 |
納期限までに減免事由ごとに以下の提出書類(指定様式:減免申請書、様式1~3)と添付書類を市民税課に提出してください。減免事由ごとに提出書類と添付書類が異なりますのでご注意ください。指定様式の様式1~3が必要な場合は、実態調査や今後の手続きの流れ等の説明が必要ですので市民税課窓口に来庁していただくか電話でご連絡ください。
1 生活保護のうち生活扶助を受ける者、生活保護のうち生活扶助以外の扶助を受ける者
・減免申請書
・生活保護受給証明書又は保護決定通知書の写し(※市内の場合、ケースワーカーの減免申請書への記入及び捺印で省略可)
2 生活保護以外の公私の扶助を受ける者
・減免申請書
・世帯構成・収入状況等届出書(様式1)
・同意書(様式2)(※世帯全員分)
・扶助届出書(様式3)
・公私の扶助に係る支給通知書等の写し
・すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
・減免申請書
・消防署等の関係官公署が発行する証明書(罹災(りさい)証明書・被災証明書等)の写し
・保険会社からの損害明細書、損害補填金計算書又は保険金支払通知書等の写し
・過年度の収入等がわかる書類の写し(確定申告書等)
・減免申請書
・医療費を証明する領収書及び保険等により補填された額がわかる書類の写し
・減免申請書
・世帯構成・収入状況等届出書(様式1)
・同意書(様式2)(※世帯全員分)
・扶助届出書(様式3)
・雇用保険受給資格者証の写し又は離職日、離職理由がわかる退職証明書等及び求職活動を行っていることがわかる書類の写し
・給与明細又は源泉徴収票などの写し、年金振込通知書又は源泉徴収票などの写し、退職金支給通知書又は源泉徴収票などの写し、他所得(営業、不動産、雑所得等)の収入金額及び必要経費がわかる書類の写し(収支内訳書など)
・すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
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2024年4月5日、表の体裁を整えました。
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