ここから本文です。
更新日:2024年9月24日
令和6年度 市民税・県民税(個人住民税)から適用される主な税制改正について掲載しています。
令和6年度課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除対象となる扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下記(1)~(3)のいずれにも該当しないかたは扶養控除の適用対象外となります。
※個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができません。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなったかた
※該当する場合、外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって、在留者であることを証する書類の提示または提出が必要です。
(2)障がいのあるかた
※該当する場合、日本の障害者手帳、もしくは障害者手帳に代わる障害の程度がわかるもの(海外の障害者手帳や医師の診断書等)の提出が必要です。
(3)扶養控除の申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けているかた
※該当する場合、送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要です。
※上記(1)~(3)のいずれも扶養控除の適用を受けようとする場合は、親族関係書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要です。
国外居住親族の年齢 | 扶養控除の対象 | 添付または提示が必要な書類 (〇があるものが必要) |
||||||
親族関係書類 | 送金関係書類 | その他の必要書類 | ||||||
16歳未満 | 対象にならない | ― | ― | ― | ||||
16歳以上30歳未満 | 対象になる | 〇 | 〇 | ― | ||||
30歳以上70歳未満 |
上記(1)~(3)のいずれかに該当されるかたに限り対象となる |
上記(1)のかた | 〇 | 〇 |
|
|||
上記(2)のかた | 〇 | 〇 | 〇 ※日本の障害者手帳等 |
|||||
上記(3)のかた | 〇 | 〇 | ― | |||||
70歳以上 | 対象になる | 〇 | 〇 | ― |
※年齢は前年の12月31日現在で判定します。
改正の詳細な内容については下記国税庁ホームページをご確認ください。
「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部サイトへリンク)
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の課税分(令和5年分の所得税の確定申告分)から、課税方式を所得税と一致させる改正がされました(令和4年度税制改正)。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)を選択し確定申告書を提出した場合は、市民税・県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
・所得税で配当所得等・譲渡所得等を申告した場合
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、住民税の非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出る場合や、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
所得税の確定申告について詳しくは、国税庁ホームページ「税について調べる」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・所得種類別・選択可能な課税方式
上場株式等の配当所得等……総合課税・申告分離課税・申告不要制度の3つの課税方式から所得税で用いた課税方式が、市民税・県民税における課税方式となります。
上場株式等の譲渡所得等……申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から所得税で用いた課税方式が、市民税・県民税における課税方式となります。
特定公社債等の利子所得等…申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から所得税で用いた課税方式が、市民税・県民税における課税方式となります。
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
上場株式等の配当所得等 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
上場株式等の譲渡所得等 | ― | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
特定公社債当の利子所得等 | ― | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
※所得税の確定申告において上記のいずれかを選択した場合は、その後修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできません。よって、市民税・県民税(個人住民税)においても、その選択を変更することはできません。
詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問合せください。
詳しくは、森林環境税(国税)の賦課徴収についてをご覧ください。
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、令和6年度に個人住民税(市民税・県民税)の所得割額の定額減税が実施されることになりました。
令和6年度住民税合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外とし、令和7年度の個人住民税の税額控除後の所得割額から、1万円を控除する予定です。
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税(特別控除)の対象とならないかたについてはこれまでどおり6月からの徴収となります。
(2)公的年金等の所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(3)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
詳しくは、個人住民税の定額減税リーフレット(PDF:241KB)をご覧ください。
定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割を上回るかたに対し、給付金を支給します。
※申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です(当日消印有効)。
申請期限を過ぎると本給付金は支給できません。申請がお済みでないかたは、期限までに申請書をご提出ください。
詳しくは、定額減税補足給付金(調整給付金)について(PDF:109KB)、定額減税と調整給付に関するよくある質問(PDF:153KB)をご覧ください。
更新情報
2024年9月24日、定額減税補足給付金(調整給付金)の申請期限について追記しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.