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更新日:2021年11月1日
個人住民税における寄附金控除が従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、控除対象となる額も引き上げられます。
また、控除対象となる寄附金を地方公共団体が条例で指定できる制度が創設されました。
改正前 | 改正後 | |
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対象となる寄附金 |
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控除対象となる額 | 10万円を超える寄附金 | 5千円を超える寄附金 |
控除対象上限額 | 総所得金額等の25% | 総所得金額等の30% |
控除方式 | 「寄附金額-10万円」を総所得金額等の合計額から所得控除 | 「寄附金-5千円」×10%を所得割から税額控除 (市民税6%、県民税4%) |
また、対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、上表の計算方式で求めた基本控除額のほかに、特例控除額が加算されます。平成24年度より、適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。→詳しくはこちら
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