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更新日:2021年11月1日
今まで住宅ローン控除は所得税のみ控除の対象としてきましたが、税源移譲により所得税が減額したことにより控除できる住宅ローン控除額が減るため、住民税においても次のかたを対象に控除が創設されます。(平成20年度から平成28年度まで適用)
計算方法
なお、平成19年以降に居住したかたは、住民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税の住宅ローン控除において下記のどちらかを選択できる措置が設けられています。
控除期間 | 10年 | 15年 |
---|---|---|
控除率 1~6年目 | 1.00% | 0.60% |
控除率 7~10年目 | 0.50% | 0.40% |
損害保険料控除においては、支払った損害保険料の額に応じた一定の金額を、長期損害保険料1万円、短期損害保険料2千円を限度に所得控除できましたが、平成20年度から制度改正により廃止され、新たに地震保険料控除が適用になります。これは支払った地震保険料の1/2の額を最大2.5万円まで所得控除することができます。なお、経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険(保険期間が10年以上で満期返戻金の支払いがあるもの)については従前どおり適用できます。ただし、地震保険料控除と両方適用できる場合は、合計で上限が2.5万円となります。
65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下のかたへの非課税措置が廃止されました。平成18・19年度は経過措置がとられておりましたが、今年度からは本来の税額で課税されます
税源移譲では、ほとんどのかたは所得税が減り、その分住民税が増えるようになります。しかし、退職などの理由により、平成19年中の所得が大きく下がり、平成19年分の所得税がかからない場合は、税源移譲による負担減の影響は受けられない一方、平成19年度分の住民税は税源移譲による負担増の影響を受けることになります。
このような場合に、平成19年度分の住民税を税源移譲前の水準まで減額し、既に納付済の平成19年度分の住民税額から還付する経過措置が設けられます。
ただし、この経過措置を受けるには平成20年7月に申告が必要です。
「農業標準」による申告がなくなり、「農業収支計算」による申告のみとなります。収入及び必要経費がわかる書類(出荷伝票、証明書、領収書など)を整理し、必要経費は費目ごとにまとめて集計しておきましょう。
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