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更新日:2022年9月1日
給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額と給与所得控除額が以下のとおり改正されました。
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
上限額が適用される 給与収入金額 |
(平成26年度~28年度まで) | 平成29年度 | 平成30年度以後 |
1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 | |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている納税義務者が、平成29年1月1日から、スイッチOTC医薬品を12,000円以上購入した場合には、12,000円を超える額(控除限度額88,000円)を控除できる医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受けることができるようになりました。
※従来の医療費控除との選択適用のため、この特例の適用を受けた場合は従来の医療費控除の適用は受けられません。
下記に該当するもので、医師の関与があるものをいいます。
・保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
・市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
・予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
・勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※申告される納税義務者が一定の取組を行っている必要があります。
※「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用(スイッチ)された医薬品のことをいいます。
詳しくは以下の厚労省ホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(外部サイトへリンク)
制度の適用を受ける者 | その年中に、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている納税義務者 |
対象期間 | 平成29年1月1日から平成33年12月31日 |
対象範囲 | 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入代価 |
所得控除額の計算 | (支払ったスイッチOTC医薬品の購入費-保険金等による補てん額)-1万2千円 |
所得控除額の上限額 | 8万8千円 |
必要書類 |
・セルフメディケーション税制の明細書(添付) (平成31年中に購入した分の申告まではスイッチOTC医薬品の購入に係る領収書の添付又は提示によることもできます) ・その年中に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示) |
平成30年度分(平成29年中支払分)の市民税・県民税の申告から、医療費の領収書の添付または提示の代わりに「医療費の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。
経過措置として平成30年度から平成32年度分の市民税・県民税の申告については、従来どおり領収書の添付または提示によることもできます。
明細書を添付する場合、市役所から内容調査を行う場合がありますので、その根拠となる領収書は5年間保管する必要があります。
また、各医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付する場合は、明細書の記入内容を省略することができます。
医療費通知とは下記6項目が記載されたものになります。
1.被保険者等の氏名
2.療養を受けた年月
3.療養を受けた者
4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5.被保険者等が支払った医療費の額
6.保険者等の名称
特定上場株式等の配当等所得や上場株式等の譲渡所得について、市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができるようになりました。
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