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更新日:2021年11月1日
16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)が廃止されるとともに、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止となり、扶養控除の額が33万円となります。
扶養控除見直しのイメージ
寄附金控除の適用から除外される金額が、5千円から2千円に引き下げられます。
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