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更新日:2021年11月1日
給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額と給与所得控除額が以下のとおり改正されました。
改正前 (平成26年度~28年度まで) |
平成29年度 | 平成30年度以後 | |
---|---|---|---|
上限が適用される 給与収入金額 |
1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
特定支出控除について、給与所得控除の上限額引き下げに伴い、給与収入金額に関わらず一律に、前年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとされました。
平成28年1月1日以後に受ける支払い分から、国債・地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」に区分され課税方式が変更となりました。
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得と特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等の申告分離課税について、損益通算及び繰越控除が可能になりました。
また、上場株式等と非上場株式等の譲渡損益について、損益通算ができなくなりました。
<参考(国税庁ホームページへ移動します。)>
個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成25年度 税制改正のあらまし(PDF:526KB)
個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成27年度 税制改正のあらまし(PDF:1,435KB)
個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(PDF:536KB)
平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等から、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の申告をされる場合には、下記の2種類の書類を添付または提示することが義務付けされました。書類が外国語で作成されている場合は和訳文の添付も必要となります。
会社が行う年末調整の際に提出する扶養控除等申告書や確定申告の際に、既に添付または提示している場合には、その年分の所得に対して課税される市民税・県民税申告の際の添付または提示は必要ありません。
※16歳未満の扶養親族について、下記の書類の添付または提示がない場合は非課税限度額制度の適用は受けられません。
親族関係書類 (国外居住親族が納税義務者の親族であることを証明する書類) |
戸籍の附票の写し、パスポートの写し 外国政府等が発行した(戸籍謄本、出生証明書など) |
送金関係書類 (国外居住親族の生活費等を納税義務者が支払ったことを証明する書類) |
送金依頼書、クレジットカードの利用明細書など ※国外扶養親族が複数人の場合は、各人ごとの送金関係書類が必要となります。 |
<参考(国税庁ホームページへ移動します。)>
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)
適用期限が平成31年6月30日までの入居分から平成33年12月31日までの入居分に延長されました。
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