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更新日:2022年7月4日
平成27年1月1日以後に都道府県・市町村へ行った寄附(ふるさと納税)に係る寄附金税額控除の特例控除額の限度額が、調整控除後の所得割額の1割から2割に拡充されました。
確定申告を行う必要のない給与所得者等のかたが、都道府県・市町村への寄附(ふるさと納税)を行った場合に、確定申告をすることなく所得税の控除相当分を含めた寄附金税額控除を受けられるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
平成28年10月1日以後の公的年金からの特別徴収について、以下のとおり改正されました。
※本改正により新たな税負担が生じるものではありません。
年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額が「前年度の公的年金からの特別徴収税額(年税額)の2分の1」に相当する額となりました。
改正前(平成28年9月まで) | 改正後(平成28年10月以後) | ||||
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仮徴収税額 (4・6・8月) |
前年度分の本徴収額÷3 | 仮徴収税額 (4・6・8月) |
(前年度分の年税額×1/2)÷3 | ||
本徴収税額 (10・12・2月) |
(年税額(※)-仮徴収額)÷3 | 本徴収税額 (10・12・2月) |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
※公的年金から特別徴収される市民税・県民税の額。
(例)65歳以上の夫婦世帯(夫の個人住民税額=60,000円、妻は非課税)
年度 | 年金特徴 年税額 (円) |
改正前(平成28年9月まで) | 改正後(平成28年10月以後) | ||||||||||
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仮徴収税額(円) | 本徴収税額(円) | 仮徴収税額(円) | 本徴収税額(円) | ||||||||||
4・6・8月 | 10・12・2月 | 4・6・8月 | 10・12・2月 | ||||||||||
28 | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
29 | 36,000 | 10,000 | 2,000 | 10,000 | 2,000 | ||||||||
30 | 60,000 | 2,000 | 18,000 | 6,000 | 14,000 | ||||||||
31 | 60,000 | 18,000 | 2,000 | 10,000 | 10,000 |
特別徴収対象年金所得者が青森市外に転出した場合、転出した年度の特別徴収を継続し、転出した期間に応じ、翌年度の本徴収または仮徴収を停止することとなりました。
改正前(平成28年9月まで)
特別徴収対象年金所得者が青森市外へ転出した場合、特別徴収を全て停止。
改正後(平成28年10月以後)
青森市外へ転出した期間 | 特別徴収の継続の内容 |
---|---|
4月1日~12月31日までに転出 | 翌年2月支給分の年金まで青森市で特別徴収します。翌年度は転出先の市区町村で課税となり、年金からの特別徴収は10月から開始します。 |
1月1日~3月31日までに転出 | 転出した年の8月支給分の年金まで青森市で特別徴収します。10月支給分以後の年金より特別徴収が停止となり、青森市で課税(普通徴収)となります。 |
改正前までは、特別徴収税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収を停止することとされていましたが、改正後の平成28年度以後の公的年金からの特別徴収については、特別徴収税額が変更された場合においても、一定の要件の下、変更後の特別徴収税額で特別徴収を継続することができるようになりました。
適用期限が平成29年12月31日までの入居分から平成31年6月30日までの入居分に延長されました。
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