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更新日:2021年11月1日
個人市・県民税の住宅ローン控除の適用期限が、平成26年から平成33年12月31日までの入居分に延長されることとなりました。
※平成27年度税制改正により、適用期限が平成29年12月31日から平成31年6月30日に延長されました。
※平成29年度税制改正により、適用期限が平成31年6月30日から平成33年12月31日に延長されました。
平成26年4月1日から平成33年12月31日までに入居された方のうち、消費税率が8%または10%で住宅を取得された方(特定取得)は、控除限度額が5%から7%に拡充されます。
居住年 | 控除限度額 |
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平成26年3月31日まで |
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上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は平成25年12月31日で廃止され、平成26年1月1日以後の支払い分からは、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
※平成49年中までは復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が加算されます。
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