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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税について > 税制改正 > 平成27年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

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更新日:2021年11月1日

平成27年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

1 住宅ローン控除の延長及び控除限度額の拡充について

(1)適用期限の延長

個人市・県民税の住宅ローン控除の適用期限が、平成26年から平成33年12月31日までの入居分に延長されることとなりました。
※平成27年度税制改正により、適用期限が平成29年12月31日から平成31年6月30日に延長されました。
※平成29年度税制改正により、適用期限が平成31年6月30日から平成33年12月31日に延長されました。

(2)控除限度額の拡充

平成26年4月1日から平成33年12月31日までに入居された方のうち、消費税率が8%または10%で住宅を取得された方(特定取得)は、控除限度額が5%から7%に拡充されます。

居住年 控除限度額
平成26年3月31日まで


①所得税の総所得金額等の5%(最高97,500円)
※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額といずれか少ない金額が適用されます。


平成26年4月1日から
平成33年12月31日まで


①所得税の総所得金額等の7%(最高136,500円)
※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額といずれか少ない金額が適用されます。

2 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の特例措置の廃止について

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は平成25年12月31日で廃止され、平成26年1月1日以後の支払い分からは、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
※平成49年中までは復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が加算されます。

 

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

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