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更新日:2022年11月4日
令和5年度市民税・県民税から適用される主な税制改正について掲載しています。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年延長になり、「令和3年12月まで」から「令和7年12月まで」になりました。また、対象となる住宅が環境性能等により細分化され、その控除期間が、一定の基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間となり、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年から7年までに入居した場合は10年間となり、既存住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
詳しくは国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
所得税法等の改正に伴い、個人住民税における控除限度額が、これまで所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)とされていたものが、5%(最高97,500円)に戻りました。
未成年者で前年の合計所得が135万円以下の場合、個人住民税の非課税措置を受けることができます。
民法改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、令和5年度から18歳未満のかたがこの措置の対象となります。
未成年者に該当するかは、賦課期日(毎年1月1日)現在の年齢で判定します。
なお、既婚のかたは、未成年とみなされません。
※今回の改正によって、従来の対象年齢では非課税であったかたでも、課税となる場合があります。
特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品について見直し(※1)を行い、手続を簡素化(※2)した上で、その適用期限が5年間延長されました。令和4年1月1日から令和8年12月31日の間に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費が対象となります。
(※1)スイッチOTC医薬品から、効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。
(※2)健康の保持増進及び疾病の予防への取組に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)となり、取組に関する事項をセルフメディケーション税制の明細書に記載し添付することとなります。
従前のセルフメディケーション税制について、詳しくは平成30年度市民税・県民税から適用される主な改正点2セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設をご覧ください。
更新情報
2022年11月4日、「1住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長等」「2未成年者に対する非課税措置の対象年齢の引き下げ」を追加しました。
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