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更新日:2021年11月1日
令和2年度 市民税・県民税から適用される主な税制改正について掲載しています。
ふるさと納税(特例控除)の対象となる地方団体について、一定の基準に基づき総務大臣が指定する制度が創設されました。
指定を受けていない都道府県・市区町村への令和元年6月1日以降の寄附金(※1)については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。
対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご参照ください。
総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイトへリンク)
※1 なお、個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税10%が適用される住宅取得等をして居住の用に供した場合について、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年延長され、13年間となりました。
入居1~10年目は現行制度通り税額控除されます。
入居11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除します。
・建物購入価格の2%÷3
・住宅ローン年末残高の1%
今回の措置で延長される控除期間(入居11年目から13年目)において、所得税額から控除しきれない額について、これまでと同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内で個人住民税額から控除されます。
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