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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税について > 税制改正 > 令和4年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

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更新日:2022年1月13日

令和4年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

令和4年度 市民税・県民税から適用される主な税制改正について掲載しています。

1 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間等の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例について、契約期限と入居期限が延長されたことにより、令和3年1月1日から令和4年12月31日の間に入居したかたが対象となります。

所得税

住宅ローン控除期間
入居した年月 平成21年1月から
令和元年9月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
令和3年1月から
令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(注1) 13年(注2)(注3)(注4)
上記、要件を満たさない場合は10年


(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
(注2)(注1)に該当し、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、令和2年12月31日までに入居できなかったかたで、注文住宅は令和2年9月30日まで、分譲住宅等は令和2年11月30日までに契約し、令和3年12月31日までに入居したかたが対象となります。
(注3)(注1)に該当するかたで、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日の間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日の間に契約し、令和4年12月31日までに入居したかたが対象となります。
(注4)(注3)に該当し、合計所得金額が1,000万円以下のかたについては、面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

個人住民税

今回の所得税における措置(控除期間を13年間とする特例の適用期限の延長等)の対象者についても、適用年の各年において、所得税から控除しきれない額を、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内で個人住民税から控除します。

2 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税とされました。
対象範囲は、国・自治体からの子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成のうち以下のものとなります。

(1)ベビーシッターの利用料に対する助成
(2)認可外保育施設等の利用料に対する助成
(3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

3 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化

個人住民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。


問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

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