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更新日:2024年11月11日
令和7年度 市民税・県民税から適用される主な税制改正について掲載しています。
子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等(注1)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額が維持されます。
具体的に対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。
注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。
改正前(令和6年・7年入居)
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
改正後(令和6年入居の場合)
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万円 ※ | 4,500万円 ※ | 4,000万円 ※ |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※令和4・5年入居の限度額
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
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