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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税について > 税制改正 > 令和7年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

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更新日:2024年11月11日

令和7年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

令和7年度 市民税・県民税から適用される主な税制改正について掲載しています。

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等(注1)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額が維持されます。
具体的に対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。

  • 40歳未満で配偶者を有する者
  • 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
  • 19歳未満の扶養親族を有する者

注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。

改正前(令和6年・7年入居)

新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円


改正後(令和6年入居の場合)

新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 ※ 4,500万円 ※ 4,000万円 ※
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※令和4・5年入居の限度額

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されているかたへ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

同一生計配偶者の定額減税

合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

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