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更新日:2023年4月1日
平成21年1月1日以降に受け取る上場株式等の配当所得について申告を行う場合、納税義務者の選択により、総合課税(各種の所得を一つに合算して税額を計算)と申告分離課税(各種の所得を一つに合算せず、分離して税額を計算)のいずれかを選択することができるようになりました。
申告分離課税を選択した場合、配当控除は適用されませんが、上場株式等を売却したことにより生じた損失との間で、損益通算を行うことが可能となりました。
損益通算とは・・・所得税を計算するときに、各種所得から出た損失を、ほかの所得から控除して、その後の金額により総所得金額を計算することです。
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当等及び譲渡益に対する税率が10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)となります。
軽減税率の期間がさらに延長され、平成25年12月31日までとなりました。
→詳しくは、「平成25年度市・県民税の改正点」をご覧ください。
→詳しくは、「市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について」をご覧ください。
更新情報
2023年4月1日、「平成24年度市・県民税の改正点」を「平成25年度市・県民税の改正点」に修正しました。
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