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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税について > 税制改正 > 平成22年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

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更新日:2023年4月1日

平成22年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

1 証券税制が変わります(平成21年~)

上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設

平成21年1月1日以降に受け取る上場株式等の配当所得について申告を行う場合、納税義務者の選択により、総合課税(各種の所得を一つに合算して税額を計算)と申告分離課税(各種の所得を一つに合算せず、分離して税額を計算)のいずれかを選択することができるようになりました。
申告分離課税を選択した場合、配当控除は適用されませんが、上場株式等を売却したことにより生じた損失との間で、損益通算を行うことが可能となりました。

損益通算とは・・・所得税を計算するときに、各種所得から出た損失を、ほかの所得から控除して、その後の金額により総所得金額を計算することです。

軽減税率の延長

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当等及び譲渡益に対する税率が10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)となります。

軽減税率の期間がさらに延長され、平成25年12月31日までとなりました。
→詳しくは、「平成25年度市・県民税の改正点」をご覧ください。

2 市・県民税における住宅ローン控除

→詳しくは、「市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について」をご覧ください。

更新情報
2023年4月1日、「平成24年度市・県民税の改正点」を「平成25年度市・県民税の改正点」に修正しました。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

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