ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 市民税・県民税の申告に関すること > 市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
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更新日:2023年1月16日
平成21年度の税制改正において、住宅投資を活性化する観点から、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除額)を市民税・県民税から控除する制度が創設されました。
平成21年以降に入居され、所得税において住宅ローン控除の適用があるかたのうち、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなかったかた。
以下のかたは対象となりませんのでご注意ください。
※1 ただし、平成31年度税制改正による適用手続の緩和に伴い、平成31年度以後の市民税・県民税に関しては納税通知書送達以後の申告でも適用されるようになりました。
平成19年から平成20年までに入居されたかたは、市民税・県民税における住宅ローン控除の適用にはなりませんが、所得税において控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式を選択できる特例が設けられています。
次のいずれか少ない額を控除します。
控除の適用期間は10年間となっておりますので、例えば平成21年に入居したかたは、平成22年度から平成31年度までの市民税・県民税に控除が適用されます。
なお、平成31年度税制改正により、所得税の住宅ローン控除の改正(※2)により延長される控除期間(11年目~13年目)において、所得税額から控除しきれない額について、これまでと同じ控除限度額の範囲内で控除されますので、対象者については13年間となります。
※2 個人が、住宅の取得等(その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等に限る)をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合における、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の適用があるかたが対象です。
また、令和3年度税制改正により、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の契約期限と入居期限が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間(※3)に入居したかたも対象となりました。
※3 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。なお、合計所得金額が1,000万円以下のかたについては、面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
(注) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により令和2年12月31日までに入居できなかったかたで、注文住宅は令和2年9月30日まで、分譲住宅は令和2年11月30日までに契約し、令和3年12月31日までに入居したかたは、控除期間が13年となります。
1年目は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、年末調整または確定申告の際に、所得税の住宅ローン控除を申請していれば、市民税・県民税においても自動的に住宅ローン控除が適用されますので、市民税・県民税の「住宅ローン控除申告書」の提出は不要です。
ただし、源泉徴収票の適用欄または確定申告書に次の項目が明記されていることを十分確認してください。万が一記入が漏れていると、市民税・県民税の計算に住宅ローン控除が反映されません。
住宅ローン控除を受けると、所得税の場合は既に給与等から天引きされた分から還付がありますが、市民税・県民税の場合は今後納付していただく分に反映し調整をするため、還付はありません。
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