ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 市民税・県民税の申告に関すること > 市民税・県民税の申告手続にはマイナンバーの記載と本人確認書類の提示が必要です!
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更新日:2023年9月20日
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律」(以下、番号法)の施行に伴い、平成29年度(平成28年分)から市民税・県民税の申告には個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書の提出には、成りすましなどの被害を防止するため、番号法の規定に基づき「本人確認」をさせていただきます。
【1】番号確認(正しい個人番号であることの確認)
【2】身元確認(個人番号の正しい持ち主であることの確認)
【1】番号確認書類【以下の書類から1点】
マイナンバーの通知カード(住所や氏名等の記載事項が住民票と一致している場合に限る)、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)
【2】身元確認書類
運転免許証、公的医療保険の被保険者証、旅券(パスポート)など
※下表の具体例をご確認ください。
本人の身元確認書類の具体例 | |
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A | 【以下の書類から1点】 運転免許証/運転経歴証明書/旅券(パスポート)/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/愛護手帳(療育手帳)/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/顔写真付き学生証/顔写真付き身分証明書/顔写真付き社員証/顔写真付き資格証明書/戦傷病者手帳/公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/※プレ印字申告書/手書き申告書等に添付された未記入のプレ印字申告書 ※市があらかじめ住所等を印字して送付した市民税・県民税申告書 |
B | 【以下の書類から2点】※Aが用意できない場合 学生証(顔写真なし)/身分証明書(顔写真なし)/社員証(顔写真なし)/資格証明書(顔写真なし)/地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/特定口座年間取引報告書 |
【1】代理人の代理権確認
(法定代理人・・・親権者、未成年後見人、成年後見人/任意代理人・・・法定代理人以外)
【2】代理人の身元確認
【3】申告者本人の番号確認
【1】代理権確認書類
《法定代理人の場合》
戸籍謄本その他その資格を証明する書類
《任意代理人の場合》
委任状、税務代理権限証書、代理人本人しか持ち得ない書類(本人から預かったマイナンバーカード、健康保険証等)
【2】代理人の身元確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など
※下表の具体例をご確認ください
代理人の身元確認書類の具体例 | |
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A | 【以下の書類から1点】 代理人のマイナンバーカード/運転免許証/運転経歴証明書/旅券(パスポート)/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/愛護手帳(療育手帳)/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/顔写真付き学生証/顔写真付き身分証明書/顔写真付き社員証/顔写真付き資格証明書/戦傷病者手帳 |
B | 【以下の書類から2点】※Aが用意できない場合 公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/学生証(顔写真なし)/身分証明書(顔写真なし)/社員証(顔写真なし)/資格証明書(顔写真なし)/地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/特定口座年間取引報告書 |
※委任状は任意様式でかまいません。下記の様式をお使いいただけます。
参考様式:委任状(PDF:24KB)(別ウィンドウで開きます)
【3】本人の番号確認書類
以下の書類コピーから1点
マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード(住所や氏名等の記載事項が住民票と一致している場合に限る)、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)
郵送の際は、上記の提示書類の写し(委任状のみ原本)を申告書等の書類に同封してください。提出された本人確認書類の写しはお返しできませんので、あらかじめご了承くださるようお願いします。