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更新日:2022年9月1日
「ふるさと納税制度」は「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体に寄附した場合、個人住民税や所得税を一定限度まで控除する仕組みです。寄附先は、出身地に限らず、総務大臣が指定した都道府県・市町村から自由に選択することができ、皆様方の故郷のみならず、好きな地域を応援することができます。
「ふるさと寄附制度」という名称を用いている自治体もありますが、制度としては同様です。なお、本市では「青森市ふるさと応援寄附制度」という名称です。
個人住民税所得割の納税義務のあるかた
総務大臣が指定した都道府県又は市区町村
税額控除方式
地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除
〔税額控除の計算式〕
(1)と(2)の合計額を税額控除
(1)(地方公共団体に対する寄附金 ー 2千円)× 10%
(2)(地方公共団体に対する寄附金 ー 2千円)×(90% ー 0~45% × 1.021)
〔寄附者の所得税率〕
総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
2千円
復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から令和20年度までは、寄附者の所得税率に復興特別所得税(2.1%)を加算した率となります。
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