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ホーム > 安全・緊急 > 防災・消防 > 「リスク」を知る > 風水害 > 「警戒レベル」を用いた避難情報の発令について

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更新日:2021年10月20日

「警戒レベル」を用いた避難情報の発令について

災害対策基本法が改正され、令和3年5月20日から水害・土砂災害の避難情報の伝え方が変わります

 市民の皆さんが情報の意味を直感的に理解し、適切な避難行動をとっていただけるよう、市が発令する避難情報や気象庁等からの防災気象情報を5段階の警戒レベルで表し、それぞれの段階に応じてとるべき対応をお知らせします。

警戒レベルと住民がとるべき行動、避難情報等

hinanjyouho
※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

新たな避難情報に関するポスター・チラシ(PDF:547KB)
新たな避難情報に関するポスター・チラシ(QRコード付き 14か国語対応)(PDF:3,427KB)

市は、気象庁等が発表する防災気象情報のほか、様々な情報を踏まえ避難情報を発令するため、同じ警戒レベルの防災気象情報と避難情報が出るタイミングが必ずしも同時になるわけではありません。

※市民の皆さんは、防災気象情報も参考にしながら、自らの命は自ら守る意識を持って、適切な、また、早期の避難行動をとってください。

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問合せ

所属課室:青森市総務部危機管理課

青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階

電話番号:017-734-5059

ファックス番号:017-734-5061

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