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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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更新日:2024年2月26日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月20日から、一部の医療機関・薬局などでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用可能な医療機関については都道府県別医療機関リスト(外部サイトへリンク)で確認できます。
※これまでどおり健康保険証でも受診できます。
チラシ「マイナ保険証を使うメリット」(PDF:304KB)
マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。
マイナンバーカード「いま」と「これから」(YouTube.com)

健康保険証利用登録のメリット

初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師や薬剤師と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
※本人の同意が必要です。
・マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報が閲覧でき、自身の健康管理に役立ちます。
※マイナポータル上での特定健診や事業主健診等の結果の閲覧についてはこちら
・確定申告の際、マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力機能により、医療費控除がオンラインで簡単に行えます。
・就職や転職により医療保険者が変わった場合や、引っ越しにより住所が変わった場合でも、継続してマイナンバーカードを健康保険証として使用できます。
※保険者への異動届の手続は必要です。
・高額療養費制度における限度額適用認定証の交付手続をすることなく、限度額を超える支払が免除されます。
※一部対象外のかたがいますので、下記を参照してください。

全ての医療機関や薬局で利用できるものではなく、顔認証カードリーダー等が設置されている場合に限られますので、事前に利用できるかどうかを確認してください。

マイナンバーカードの「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」利用

以下のかたは医療機関や薬局へ「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。
1.「低所得者2.」・「低所得者オ」に該当するかたで過去1年間の合計で91日以上の入院をされていて、食事代が減額の対象になる場合
2.国民健康保険料の9滞納がある世帯の場合
(申請窓口)
国保医療年金課12番窓口
(申請に必要なもの)
・国民健康保険被保険者証
・マイナンバーカード(世帯主と認定証の交付を受けるかた)
・91日以上入院されている場合は、入院日数がわかるもの(領収書、請求書など)
・認め印(世帯主本人が手書き(自署)しない場合)

利用登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
登録方法についてはマイナポータル特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
下記端末等で登録手続ができます。
・カード読み取り対応のスマートフォン
・ICカードリーダーを接続したパソコン
・セブン銀行ATM
・医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー
・駅前庁舎1階国保医療年金課、浪岡庁舎1階健康福祉課に設置している専用端末
 平日:8時30分~18時00分

登録に必要なもの

マイナンバーカード
・「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)

利用登録完了の確認方法

マイナポータルの健康保険証情報や健康保険証利用申込状況を確認することにより、自身のデータがオンライン資格確認等システムへ登録されているかや、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認することができます。
・医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続を行った場合も、利用登録が正常に完了したか否かを確認することができます。

マイナンバーカードの保険証利用

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
(平日:9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分)

利用可能な医療機関・薬局

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

後期高齢者医療保険にご加入のかた

青森県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)

マイナポイントの申込

マイナポイントの申込についてはこちらをご覧ください。

DV被害者のかたは健康保険証の発行元へ届け出が必要

「オンライン資格確認」の導入に伴い、DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを加害者が所持している場合やその関係者が所持している場合等は、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報の閲覧を制限するためには、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、国民健康保険、共済組合等)へ届出が必要です。
なお、青森市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されているかたで、住民基本台帳における支援措置を受けているかた(住民票等の発行を制限しているかた)は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はございません。

DV・虐待等被害者のかたで健康保険証発行元に届出をしている場合
以下の機能が利用できません。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用
・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

医療機関等に支払った医療費の負担割合等に不安を感じたかた

国民健康保険に加入されているかたが医療機関等を受診された際に、オンライン資格確認結果と被保険者証に記載されている一部負担金の負担割合および限度額適用区分に相違がある場合や、窓口での負担割合等に不安を感じたかたは、国保医療年金課国保資格チームまでご相談ください。

〈お問合せの際に確認させていただく情報〉
本人資格情報(氏名、生年月日、性別、住所、被保険者番号)
・電話番号
・受診日
・医療機関情報(名称、所在地等)
関連リンク
窓口負担割合等のご相談窓口について(厚生労働省ホームページ)〈外部サイトリンク〉

 

更新情報
2024年2月26日、マイナ保険証のメリットについてを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保資格チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5493

内線:5133

ファックス番号:017-734-5337

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