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更新日:2024年11月11日
令和5年6月9日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和6年12月2日より現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
《現在お手元にある保険証》
令和6年12月2日時点で発行済みの現行保険証は、有効期限が到来するまで引き続き使用できます。
ただし、有効期限内であっても、転職や引越しなどで加入する健康保険が変わった場合などは、青森市国民健康保険の保険証は使えなくなります。
※青森市国民健康保険、青森県後期高齢者医療制度では、被保険者証は最長で令和7年7月31日となっています。
《マイナ保険証の利用登録をしているかた》
マイナ保険証が基本となりますが、現行保険証の有効期限が到来するまでや、転職や転出などにより、加入する健康保険が変わるまでは、引き続き現行保険証も使用することができます。
※マイナ保険証の利用登録をしているかたには、現在お手元にある有効な保険証の有効期限(令和7年7月31日)が到来する前に、特に申請をしていただかなくても、ご自身の資格情報を把握できるように「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナ保険証の読み取りができない場合やオンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等で、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
「資格情報のお知らせ」に記載されているQRコードからマイナポータルにログインし、わたしの画面の「健康保険証」から「この情報を保存」で端末に保存すると、「医療保険の資格情報」のダウンロードができます。ダウンロードした「医療保険の資格情報」をマイナンバーカードとともに提示することで受診できます。
《マイナ保険証の利用登録をしていないかたも、これまでどおり医療機関等を受診できます》
マイナ保険証をお持ちでないかたには、保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」をお届けします。
「資格確認書」とは、マイナ保険証を持っていないかたが医療機関等を受診する際に、被保険者資格を確認できる健康保険証の代わりとなるものです。
現行保険証の有効期限が到来したかたや、転職・転出などにより加入する健康保険が変わり、現行保険証が無効になるかたは、当面の間、特に申請をしていただかなくても送付される「資格確認書」を提示することで医療機関等を受診できます。
また、令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入し、マイナ保険証を利用していないかたにも「資格確認書」を発行します。
《マイナ保険証の利用登録》
〇マイナンバーカードをお持ちでないかた
マイナンバーカードの申請方法からマイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
〇マイナンバーカードをお持ちのかた
利用登録からマイナ保険証の登録方法をご確認ください。
※利用登録をしてからマイナ保険証として利用できるまで、おおむね5日ほどお時間がかかります。
更新情報
2024年11月11日、ページタイトルを「令和6年12月2日よりマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します」に更新しました。
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