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更新日:2024年4月1日
保険料は毎年変わります。令和6年度の定額保険料は【月額】16,980円(令和5年度より460円増)です。
口座振替を利用されると、納め忘れを防ぐことができます。申込手続も簡単で、保険料の割引制度も利用できるのでおすすめです。さらに次の表のとおり一定期間の国民年金保険料を口座振替により一括で納付する前納をご利用になりますと、保険料の割引が大きくお得です。
前納の種類 | 2年前納 | 1年前納 | 6カ月前納 |
|
毎月納付 | |||||
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1回あたりの 納付額 |
納付書払い クレジットカード払い |
398,590円 | 200,140円 | 101,050円 | ー | 16,980円 | ||||
口座振替 | 397,290円 | 199,490円 | 100,720円 | 16,920円 | 16,980円 | |||||
割引額 | 納付書払い クレジットカード払い |
15,290円 | 3,620円 | 830円 | ー | ー | ||||
口座振替 | 16,590円 | 4,270円 | 1,160円 | 60円 | ー |
※令和6年度の金額です。
注1 口座振替の申込は、振替口座のある金融機関の窓口または青森年金事務所で行うことができます。
注2 クレジットカード払いは現金納付と同じ割引額になります。
注3 振替・納付方法に前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも口座振替・クレジットカード納付によるまとめ払い(前納)が可能となりました。
詳しくは、青森年金事務所(電話:017-734-7495)までお問合せください。
口座振替について日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)
クレジットカード納付について日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)
前納について日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)
保険料を月額400円多く納付する付加年金制度があります。将来の年金受給額(年額)に「付加保険料納付月数×200円」が上乗せされます。
付加年金は2年間受給すると、払った付加保険料と同額を受けとることができ、さらに、以降も年金に付加保険料が上乗せされた金額を受給することができます。
障害年金(1級、2級)を受けているかたや、生活保護法による生活扶助を受けているかたは、届出により保険料の納付が免除されます。
学生以外で所得が低いなどの経済的理由や、天災・失業を理由として保険料を納められないときには、申請して認められると、保険料の納付が免除されます。
未納のままにしておくと、将来の年金に影響があるだけではなく、病気やけがで障がいが残ったときの障害年金や、家族を残して亡くなったときの遺族年金が受給できなくなる可能性もあります。
免除には、全額免除・4分の3免除(月額保険料4,250円、令和6年4月~)・半額免除(月額保険料8,490円、令和6年4月~)・4分の1免除(月額保険料12,740円、令和6年4月~)の4種類があり、本人に加えて、配偶者・世帯主の前年の所得審査があります。
認められた期間は、老齢基礎年金受給時には、全額免除された期間は2分の1、4分の3免除の期間は8分の5、半額免除された期間は4分の3、4分の1免除の期間は8分の7で、年金額が計算されます。
なお、10年以内であれば、免除を受けた期間の保険料を納付(追納)することができます。この場合、納付する額に加算額がつく場合があります。
詳しくは日本年金機構HP(外部サイトへリンク)でご確認ください。
通常、国民年金保険料の免除申請の際は、被保険者本人、配偶者、世帯主の前年(1月~6月までは前々年)の所得が一定基準以下であることが必要です。
ただし、申請日の前年度末以降に退職・失業されたかたは、以下の書類を添付していただければ、退職者本人の前年所得は、審査の対象外になります。
申請される際の特例免除対象年月について、詳しくは日本年金機構HP(外部サイトへリンク)でご確認ください。
免除に必要な書類(いずれかひとつの書類が必要です。)
20歳から50歳未満のかたについては、本人と配偶者だけの前年(1月~6月までは前々年)の所得によって審査する「納付猶予制度」があります。
認められた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されませんので、猶予を受けた期間の保険料を10年以内に納付(追納)するようにしましょう。この場合、納付する額に加算額がつく場合があります。
なお、対象年月について、詳しくは日本年金機構HP(外部サイトへリンク)でご確認ください。
学生本人の前年所得が一定以下の場合、申請して認められると、在学中の保険料の納付が猶予されます。1年ごとの更新の手続きが必要です。
認められた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されませんので、特例を受けた期間の保険料を10年以内に納付(追納)するようにしましょう。この場合、納付する額に加算額がつく場合があります。
なお、対象年月について、詳しくは日本年金機構HP(外部サイトへリンク)でご確認ください。
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定の期間の国民年金保険料が免除されます。
対象となるのは、国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかたで、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産されたかたを含みます。)
国保医療年金課 国民年金チーム 電話:017-734-5352
浪岡振興部 健康福祉課 国保年金チーム 電話:0172-62-1153
青森年金事務所 電話:017-734-7495
国民年金について詳しくは、ページ下の関連リンク「日本年金機構ホームページ」からもご覧いただけます。
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更新情報
2024年4月1日、国民年金保険料の金額の更新をしました。
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