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更新日:2024年4月1日
国民年金の加入対象者となるときや、届出の内容に変更があるときは、届出が必要です。
届出するとき | 届出に必要なもの |
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20歳になったとき (厚生年金・共済組合の加入者と被扶養配偶者は除きます) |
届出は不要です。20歳の誕生日以降に、年金手帳などが郵送されます。 ※令和4年4月以降に20歳に到達されるかたには基礎年金番号通知書が送付されます。 |
会社を辞めたり、公務員を退職したときなど (扶養されている配偶者も併せて届出になります) |
基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳)または個人番号がわかるもの(個人番号通知カード・個人番号カード) 離職・退職月日のわかるもの |
厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき (離婚や死別をしたとき・収入が増えたとき) |
基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳)または個人番号がわかるもの(個人番号通知カード・個人番号カード) 扶養でなくなった日のわかるもの |
保険料の免除申請・納付猶予制度を申請したいとき | 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳)または個人番号がわかるもの(個人番号通知カード・個人番号カード) ※失業を理由として申請するかたは「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険被保険者離職票」等 |
学生納付特例申請をしたいとき | 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳)または個人番号がわかるもの(個人番号通知カード・個人番号カード) 学生証または在学証明書(当該年度内に発行されたもの) |
国民年金を受給するとき | 駅前庁舎 国保医療年金課 国民年金チーム 浪岡庁舎 健康福祉課 国民年金チーム にお問合せください。 |
死亡したとき (国民年金に加入したことのあるかた、国民年金受給者など) |
国保医療年金課 国民年金チーム 電話017-734-5352
浪岡振興部 健康福祉課 国保年金チーム 電話0172-62-1153
青森年金事務所 電話017-734-7495
更新情報
2024年4月1日、字句の修正をしました。
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