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更新日:2023年7月20日
「障害者控除対象者認定書」は、市町村長等が「知的障害者または身体障害者に準ずる者」として認定されたかたに交付する認定書です。本人または扶養親族等が所得申告をする際に、当該認定書の添付により、「障害者控除」として一定金額の所得控除を受けることができます。
介護保険の要介護認定決定通知書送付の際に、「障害者控除対象者認定書」を同封しています。
※「障害者控除対象者認定書」は、障がい者を対象としたその他の制度やサービスの対象となることを証明するものではありません。
認定基準は、
○要介護1~3に認定されているかた・・・障がい者に準ずるかた
○要介護4・5に認定されているかた・・・特別障がい者に準ずるかた
となっています。
税の控除を受けることができる金額は以下のとおりです。
控除区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
障がい者 | 27万円 | 26万円 |
特別障がい者 | 40万円 | 30万円 |
以下の要件を全て満たすかた
介護保険被保険者証(写しでも可)をお持ちの上窓口へおいでください。
※病院・施設等に介護保険被保険者証を預けているかたは介護保険被保険者証の写しをお持ちください。
高齢者支援課(駅前庁舎)(電話:017-734-5326)
健康福祉課(浪岡庁舎)(電話:0172-62-1134)
更新情報
2023年7月20日、障害者控除対象者認定書の「内容」と「手続」について修正しました。
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