ホーム > 子ども・教育 > 認定こども園・幼稚園・保育所など > 保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業の利用申請における電子申請の流れ
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更新日:2023年11月17日
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」上で、保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業の新規・継続利用にかかる申請手続ができます。
保育所等新規利用希望(2号・3号認定)の申請
保育所等継続利用希望(2号・3号認定)の申請
※転所申込、希望変更届等に係る手続、1号認定、新2号・新3号認定の申請は従来どおりです。
○ マイナンバーカードが必要です。
○ パソコンで申請する場合は、下記1.~2.のいずれかが必要です。
1. ICカードリーダライタ(別売)
2. 電子申請に対応しているスマートフォン等(※)
○ スマートフォン等で申請する場合は、電子申請に対応しているスマートフォン等(※)が必要です。
(※)対応機種はこちら(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
希望する保育所等へ電話し、見学の事前予約をします。
※保育所等に空きがあるかどうか確認してから見学をしてください。
マイナポータルまたは市HP(ホームページ)から、見学に必要な書類をダウンロードし、見学までに必要項目を入力(記入)し、印刷しておきます。
<見学に必要な書類>
・保育所等見学チェック表(エクセル:875KB)
・食物アレルギー調査票(アレルギーがある場合のみ)(ワード:44KB)
子どもとともに、希望する全ての保育所等を見学し、「保育所等見学チェック表」に施設から記入してもらいます。病気やアレルギー、障がい等のあるお子様で、特別な配慮を必要とする場合には、対応方法等について事前に施設へ相談してください。(アレルギーがある場合は、食物アレルギー調査票を持参してください。)
申請に必要な下記の添付書類を、スキャナーやスマートフォンのカメラ(※2)などで、電子申請を行うパソコンやスマートフォン等にデータとして取り込んでおきます。
<申請に必要な添付書類>
○ 保育所等見学チェック表(施設から記入していただいたもの)【必須】 ※新規利用申請のみ
○ 保育が必要であることを証明する書類(下記を参照)【必須】
保護者の状況 |
添付書類 ※父・母どちらも必要です |
会社などに勤務 | 就労証明書 |
自営業、農・漁業など | 就労証明書及び民生委員の状況確認報告書 |
内職(雇用されている場合) | 就労証明書 |
内職(自営の場合) | 就労証明書及び民生委員の状況確認報告書 |
産前産後 | 母子健康手帳の写し(氏名及び出産予定日記載ページ) |
長期療養を要する病気、 または障がいがある |
次のいずれかの書類(写し可) ・医師の診断書(保育が困難であることが記載されているもの) ・障がい者手帳など(氏名・等級・交付年月日記載ページ) |
病人や障がい者などを |
次のいずれかの書類(写し可) ・医師の診断書(看護・介護が必要であることが記載されているもの) ・障がい者手帳など(氏名・等級・交付年月日記載ページ) |
災害等でり災した 自宅等の復旧活動 |
り災証明書などの写し |
大学、職業訓練校、 専門学校などに通学 |
在学(籍)証明書 (受講期間が明記されたもの)及び 月60時間以上の受講状況がわかるカリキュラム表などの写し |
○ 食物アレルギー調査票(食物アレルギーがある場合のみ) ※新規利用申請のみ
○ 保育料軽減及び副食費徴収免除者を決定するための書類(必要な方のみ。下記を参照)
書類の添付が必要な場合 |
添付書類 |
子どもの就学前の兄弟姉妹が次の施設のみを利用している ・新制度に移行しない幼稚園 ・特別支援学校幼稚部 ・児童心理治療施設 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 |
在園(所)証明書 兄弟姉妹で同時に申込みする場合、弟妹の分は |
子ども本人または同居者が下記の手帳等の交付を受けている ・身体障がい者手帳 ・愛護(療育)手帳 ・精神障がい者保健福祉手帳 ・特別児童扶養手当証書 ・障がい基礎年金証書 |
手帳等の写し |
(※2)添付書類が不鮮明で内容が確認できない場合は、郵送等で再度提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
お手持ちのパソコンやスマートフォン等から電子申請を行います。
※申請の詳しい流れ等は、下記をご確認ください
電子申請の流れ【新規利用】(PDF:7,131KB)
電子申請の流れ【継続利用】(PDF:4,515KB)
⇒ 電子申請はこちら(外部サイトへリンク)から申請できます。
※申請にあたってはよくある質問(外部サイトへリンク)もご確認ください。
・電子申請による受理日は、申請書の送信処理を行った日付となります。
・申込は、締切日の開庁時間まで(18時まで)となります。締切日後の申請については、次回の選考での受付となります。
・申請内容に不備があった場合、別途、添付書類のメール・郵送・窓口への持参による提出が必要な場合がありますので、ご了承ください。
更新情報
2023年11月17日、書類の添付が必要な場合について、一部文言を追加しました。
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