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更新日:2024年9月2日
平成27年4月から開始された子ども・子育て支援新制度では、認定こども園・幼稚園・保育所・地域型保育事業所の利用料(保育料)について、国が定める水準を上限として、保護者の所得に応じて市が設定することになります。
この保育料は、4~8月分の保育料は前年度の市町村民税額、9~3月分の保育料は当該年度の市町村民税額を用いて決定することになります。
保育料ついて相談がある場合は、市担当課へご連絡ください。
令和6年度の保育料については、添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
更新情報
2024年9月2日、添付ファイルを更新しました。
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