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更新日:2023年12月8日
市では、「子どもの権利条約」(※1)の理念に基づき、子どもが愛情をもって育まれ、毎日をのびのびと生き、自分らしく豊かに成長し、発達していくことができるよう、子どもにとって大切な権利の保障を図ることを目的として、「青森市子どもの権利条例」を制定し、平成24年12月25日から施行しています。
(※1)「子どもの権利条約」とは?
子どもが幸せに暮らせるように、世界の国々が努力することを約束した、前文と本文54条からなる条約です。
世界中の子どもたち一人一人に人間としての権利を認め、子どもたちがそれらの権利を行使できるよう、1989年(平成元年)に国際連合において採択され、我が国は、1994年(平成6年)に批准しています。
このような状況の中で、本市における子どもの権利の尊重について明言化を図るため、「青森市子どもの権利条例」を制定することとしました。
この条例では、子ども(原則として18歳未満)(※2)の権利について、前文のほか、第1章から第5章までに22の条文を設け、次のことを定めています。
条例の考え方や、市民の決意を定めています。
条例の目的や、子どもの権利の保障を進めるにあたっての基本的な考え方などを定めています。
子どもが成長し、発達していくために、子どもにとって大切な権利を定めています。
子どもの権利の保障に関する青森市の責務と取組を定めています。
子どもを権利の侵害から救済するための機関の設置について定めています。
条例の実施に当たり必要な事項を、規則等で別に決めることを定めています。
(※2)「子ども」の定義について
条例の対象となる「子ども」を原則として18歳未満としていますが、18歳や19歳でも、高等学校などに在学中の生徒は対象に加えることにしています。
安心して生きる権利
自分らしく生きる権利
豊かで健やかに育つ権利
意見を表明し参加する権利
(※3)他人の権利を尊重することも大切です
子どもが権利を行使する際には、社会のルールを守り、他人の迷惑にならないようにする必要があることから、この条例では、子どもは、自分の権利が尊重されるのと同じように、他人の権利を尊重しなければならないということを規定しています。
子どもの権利の保障を進めるに当たっての基本的な考え方を定めています。
子どもの最善の利益を優先して考えること
「子どもの最善の利益」とは、「子どもに関係することを行うときには、子どもにとって今もっとも良いことは何かを第一に考える」という子どもの権利条約の基本理念に基づいた考え方です。
子ども一人一人が権利の主体として尊重されること
子どもは、単に保護される対象ではなく、権利を行使する主体でもあるという考え方です。
子どもの成長と発達に配慮した支援が行われること
子どもは、その年齢や成長、発達の段階に応じて、それぞれ異なった対応が求められることから、子ども一人一人の成長や発達の度合いに応じた適切な支援が行われるべきであるという考え方です。
保護者、保育所・学校などの施設関係者、地域住民などの大人は、子どもの権利を尊重しなければならないことを定めています。
子どもの権利の保障を進めるに当たっての市の責務と取組を定めています。
子どもの権利の普及啓発と学習支援を行います
子ども会議を設置します
子どもの権利の保障の行動計画を定め、検証を行います
いじめや体罰などの権利の侵害を受けた子どもの救済を図るために、相談から救済までを行う新たな機関として、「子どもの権利擁護委員」を設置することを定めています。
子どもの権利について専門的な知識と経験を持つ「子どもの権利擁護委員」が子どもの気持ちに寄り添いながら、問題の解決に取り組みます。相談だけで解決に至らない場合は、申立てに基づき調査等を行い、是正措置や制度改善についての勧告・要請を行います。
問題解決までの主な流れ
関連リンク
更新情報
2023年12月8日、青森市子どもの権利条例リーフレットのリンクを更新しました。
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