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更新日:2024年12月6日
令和6年12月13日(金曜日)は児童手当の支給日となっており、下記のとおり支給します。
支給日 | 内訳 |
---|---|
令和6年12月13日(金曜日) | 10、11月分 |
令和6年10月分から児童手当制度が改正され、改正後1回目の支給となります。
※10月31日までに制度改正に係る必要な手続が済んでいないかたは、支給月が1月以降になります。
※まだ手続がお済みでないかたは、令和7年3月31日(月曜日)までに手続すると10月に遡って手当が支給されますが、年度末は窓口が混み合いますので、お早めの手続をおすすめします。
※公務員のかたは、所属庁からの支給となりますので、支給日が異なります。
※受給者変更や転出などの手続をされたかたは、支給日が異なる場合があります。
受給者や配偶者、児童、児童の兄姉などの住所が変わったときなど、市に届出が必要になる場合があります。詳しくはお問合せください。
更新情報
2024年12月6日、令和6年12月の内容へ更新しました。
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