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ホーム > 子ども・教育 > 手当・助成制度 > 児童手当 > 令和6年10月分から児童手当制度が変わりました

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更新日:2024年11月1日

令和6年10月分から児童手当制度が変わりました

このページでは、令和6年10月分から改正された児童手当制度についてお知らせしています。

主な改正点

改正内容 改正前 改正後
支給対象


中学校修了前までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育しているかた

高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育しているかた
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額 3歳未満
 一律:15,000円
・3歳~小学校終了まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生
 一律:10,000円
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満(特例給付)
 一律:5,000円
・所得上限限度額以上:支給なし

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円

・3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

支給月

3回(各前月までの4か月分を支払)
11月~1月分→2月支給
2月~5月分→6月支給
6月~9月分→10月支給


6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支払)
10月・11月分→12月支給
12月・1月分→2月支給
2月・3月分→4月支給
4月・5月分→6月支給
6月・7月分→8月支給
8月・9月分→10月支給


第3子以降(多子加算)のカウント方法

18歳到達後の最初の年度末までの児童をカウント 18歳到達後の最初の年度末までの児童に加え、
児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降~22歳年度末までの子をカウント

 

今回の改正で手続が必要なかた

手続が必要なかた 必要な手続
詳細は「手続方法」でご確認ください
1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(※1)の児童を養育しているかた 「児童手当認定請求書」の提出
(必要な添付書類有り)
2.所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の支給対象外であるかた

令和6年度所得(令和5年1月1日~令和5年12月31日)が減少し、所得上限限度額未満となったかたは制度改正を待たずに「認定請求書」を提出してください。
「認定請求書」の提出
(必要な添付書類有り)

3.児童手当を受給中のかたのうち、高校生年代の児童が就職等の理由により別居し(その後に同居した場合も含む)、当該児童を監護していないと市に届け出たかたで、現在は父母等が監護し、生計を同一にしているかた

「額改定請求書」の提出
(添付書類が必要な場合有り)
4.多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子(※2)を含めた児童の合計人数が3人以上のかた(同居、別居を問いません)
新たに児童手当を申請されるかただけではなく、現在児童手当を受給されているかたも、上記に該当する場合は手続が必要です
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出
(添付書類が必要な場合有り)

※1 2006(H18)年4月2日~2009(H21)年4月1日生まれ
※2 2002(H14)年4月2日~2006(H18)年4月1日生まれ

認定請求等の添付書類の詳細については、ページ下部の「手続方法」をご覧ください。

手続が不要なかた

上記の表中1.~4.いずれにもに該当しないかたは、手続は不要です。
手続不要で支給額が変更になるかたには、制度改正後の1回目の支給日(令和6年12月13日)前に通知文を送付します。

案内文の送付

令和6年7月31日現在で市の公簿で制度改正後の支給要件を満たすことが確認できるかた(現受給者は令和6年6月末までに認定請求済のかた)全てに、令和6年8月30日に制度改正についての案内文を送付しました。上記の表中1.~4.のいずれかに該当するかたは手続が必要ですので、案内文で手続方法をご確認ください。
・ただし、市が公務員として勤務先で児童手当の認定を受けていることを把握しているかた(青森市職員など)には案内文を送付しませんので、詳しくは勤務先にご確認ください。
・青森市外に住所を有する児童を養育している場合など、市の公簿で児童を養育していることが確認できない場合は、案内文が送付されませんので手続についてご不明な点はお問合せください。

留意事項

・受給資格者(生計の中心者)が青森市外に住民登録している場合には、お住まいの市区町村での手続となります。
・受給資格者(生計の中心者)が公務員の場合は、所属庁にご確認ください。

・児童手当の制度改正は令和6年10月分からであり、制度改正後の1回目の支給は令和6年12月13日(10・11月分)です。令和6年9月以前に制度改正後の支給要件を満たしている場合であっても、令和6年9月分までは新たな支給または増額はありません。

手続受付場所

【窓口で手続する場合】
令和6年11月1日(金曜日)以降は、下記の場所で手続を受け付けています。

○青森市役所駅前庁舎 2階 子育て支援課
○青森市役所浪岡庁舎 1階 健康福祉課
※午前8時30分~午後6時
※土日祝日を除く

【郵送で手続する場合】
下記宛先へ必要書類をご郵送ください。

〒030-0801
青森市新町一丁目3番7号
青森市役所子育て支援課 児童手当担当 行
または
〒038-1311
青森市浪岡大字浪岡字稲村101番地
青森市役所健康福祉課 児童手当担当 行

制度改正に係る手続の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。

※郵送で手続する場合、必要書類は令和7年3月31日(月曜日)必着です。
※令和7年3月31日(月曜日)までに手続した場合、令和6年10月分に遡って手当が支給されますが、支給月は通常より遅れることとなります。

※令和7年3月31日(月曜日)を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡っての手当の支給はできません。
令和7年4月以降に申請した場合、手当は申請月の翌月分からの支給となります。

 

手続方法

認定請求(新たに児童手当を申請する手続)

支給対象となる児童

日本国内に住民登録があり、父母等が監護し生計を同じくする高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
※児童が海外に居住している場合は、留学を目的としている場合のみ支給対象となります。(3年間まで)

受給資格者

青森市に住民登録があり、高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた。(所得の高いかたなど)

・受給資格者(生計の中心者)が青森市外に住民登録している場合には、お住まいの市区町村での手続となります。
・受給資格者(生計の中心者)が公務員の場合は、所属庁へ手続してください。

※児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親等に委託されている場合は、施設の設置者や里親等に支給します。
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居しているかたに支給します。(離婚協議中であることや児童と同居していることの証明等が必要です。)
※未成年後見人や、海外に居住する父母が指定したかたへの支給も可能です。

申請に必要なもの

1.「児童手当認定請求書」(PDF:183KB)

2.請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード

3.請求者と配偶者の個人番号カードもしくは個人番号通知カード

4.申請者(窓口に来るかた)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)


【状況に応じて必要な書類】

状況 必要な書類
養育している児童に3歳未満の児童がいる場合 請求者の健康保険証の写し
養育している児童が青森市外に住民登録している場合 別居している児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
・「別居監護申立書」
18歳年度末以降22歳年度末までの子を含めた児童の合計数が3人以上のかた 「監護相当・生計費負担についての確認書」(PDF:90KB)
詳細は「監護相当・生計費の負担についての確認」をご覧ください
離婚協議中で配偶者と別居しているかた 個別にお問合せください
児童の父母以外のかたが請求する場合 個別にお問合せください

 

額改定請求(支給対象児童の増員を届け出る手続)

児童手当を受給中のかたのうち、高校生年代の児童が就職等の理由により別居し(その後に同居した場合も含む)、当該児童を監護していないと市に届け出たかたで、現在は父母等が監護し、生計を同一にしているかたのみ必要な手続です。

申請に必要なもの

1.「額改定請求書」(PDF:81KB)

2.「別居監護申立書」(※児童と別居している場合のみ必要です)

監護相当・生計費の負担についての確認(多子加算にかかわる手続)

18歳年度末以降22歳年度末までの子を含めた児童の合計人数が3人以上のかたのうち、請求者または受給者が下記に該当する場合は、必要書類を提出することにより、第3子以降の支給月額が30,000円に増額されます。
新たに児童手当を申請されるかただけではなく、現在児童手当を受給されているかたも、下記に該当する場合は手続が必要です。

18歳年度末以降22歳年度末までの子を
・監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をし、
 かつ
・生計費の相当部分の負担をしている

必要書類

「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:90KB)

別途、経済的な負担等があることが確認できる書類を求めることがあります

児童手当制度改正に関するQ&A

Q1 高校生年代の児童が就職している場合や父母等と別居している場合、児童自身に相当程度の所得がある場合も、拡充後の児童手当の支給対象となりますか。

A1 児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)があったり父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。
※養育者(父母等以外の親族等)については、当該者が当該児童を監護し、その生計を維持している場合に支給対象児童となります。
※高校生年代の児童が父母等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められる場合等には、別居監護として支給対象児童に認定します。
※申請者が子の放置・虐待等、当該児童を監護していないと判断される特段の事情を有する場合や当該児童が独立して生計を営んでいることが明らかである場合は監護・生計要件を満たさず、支給対象外になります。

 

 

Q2 18歳年度末以降22歳年度末までの子が就職している場合も、多子加算のカウント対象となりますか。

 

A2 子が就職していても、父母等の経済的負担がある場合は、多子加算のカウント対象となります。なお、「経済的負担」とは次の2つの条件をどちらも満たしている状態のことを言います。

1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(当該子が父母等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められること)

2.生計費の相当部分の負担をしていること(当該子が受給者の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいう)

 

 

Q3 父母は青森市に住民票があり、高校生年代までの児童は市外に住民票がある場合、児童手当を受給するためにはどのような手続が必要になりますか?また、高校生年代までの児童は青森市に住民票があり、父母は市外に住民票がある場合、児童手当を受給するためにはどのような手続が必要になりますか?

 

A3 父母の住民票が青森市にある場合、父または母のうち所得が高いかたが青森市に認定請求手続を行う必要があります。「別居監護申立書」の提出も必要ですので、詳しくは担当課へお問合せください。また、父母の住民票が市外にある場合には、父母がお住いの市区町村において、同様の手続を行う必要があります。


Q4 離婚を前提に配偶者と別居して、こどもと同居しています。児童手当を受給するときは、どのような手続が必要になりますか?


A4 離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書など)と申立書を市へ提出し、児童手当の認定請求を行うことで、児童と住所が同じかたが児童手当を受給することができます。離婚協議中である事実を確認できる書類の入手・提出が困難な場合や、住民票の異動手続ができない場合は、担当課へご相談ください。


Q5 配偶者から暴力を受けたため、こどもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいます。児童手当を受給することはできますか?


A5 配偶者に住所を知られることで危害が加えられるおそれが強い場合など、やむを得ず住民票の異動ができない場合には、(1)配偶者からの暴力について確認できる資料と、(2)申請者とこどもが、社会保険上、配偶者の扶養に入っていない(または申請者とこどものみ国民健康保険に加入しているなど)ことがわかる資料を提出することなどにより、住民票を異動しなくても、市から児童手当を受給することができます。配偶者からの暴力について確認できる資料については、担当課へお問合せください。

更新情報
2024年11月1日、手続受付場所の情報を更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部子育て支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階・3階

電話番号:017-734-5334

ファックス番号:017-722-5678

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