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更新日:2024年3月27日
農地の売買や贈与、貸借をする場合は、事前に農業委員会の許可が必要です。許可を受けないで行った売買等の取引行為は効力が生じません。
農地法第3条第1項許可申請書(様式)(エクセル:36KB)
農地法第3条第1項許可申請書(記入例)(PDF:152KB)
農地法第3条第1項許可申請書(様式)(農地所有適格法人用)(エクセル:92KB)
農地法第3条第1項許可申請書(記入例)(農地所有適格法人用)(PDF:197KB)
農地法第3条許可申請に必要な書類(PDF:78KB)
委任状(各種手続用)(ワード:18KB)
主な許可要件は次のとおりです。いずれかに該当する場合は許可されませんので、詳しくは農業委員会事務局にお問合せください。
・耕作すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作することが認められない場合
・農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合
(賃借に限り条件付きで農地所有適格法人以外の法人について許可できる場合があります。)
・農作業に常時従事すると認められない場合
・農地の集団化、農作業の効率化など周辺地域の農業に支障を及ぼすおそれがある場合
青森市農業委員会では、平成30年10月1日から農地の権利取得後の下限面積を50アール(畑作は30アール、旧野内村地区20アール)としていましたが、令和5年4月1日施行の農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)で、農地法の一部が改正され、下限面積が廃止されました。
効率的で安定的かつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積等、農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを目的とした法律です。
この法律に基づき、農用地の売買や貸借をしようとする場合は、要件や手続などを事前に農業委員会事務局にお問合せください。
※農地法上の許可は不要となります。
農地の貸借を契約期間中にやめる場合は、農業委員会へ合意解約した旨の通知をしなければならないことになっています。
また、農地法により契約した貸借は、期間満了となっても当事者が解約の意思表示をしない限りは、その契約は引き続き従前と同じ条件で貸借が継続することになっていますが、期間は定めのないものとなります。
解約の手続について、詳しくは農業委員会事務局にお問合せください。
相続により農地を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要です。
相続届出書(様式)(エクセル:44KB)
相続届出書(記入例)(PDF:129KB)
農地転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
農地の所有者が自分の農地を転用する場合は、農地法第4条の許可または届出が必要です。
農地の所有者以外の者が売買等を行い転用する場合は、農地法第5条の許可または届出が必要です。
市街化区域内の農地を転用する場合は、事前に農業委員会へ届出が必要です。
農地法第4条転用届出書(様式)(エクセル:44KB)
農地法第4条転用届出書(記入例)(PDF:163KB)
農地法第5条転用届出書(様式)(エクセル:49KB)
農地法第5条転用届出書(記入例)(PDF:182KB)
農地法第4条・第5条の届出に必要な書類(PDF:150KB)
委任状(各種手続き用)(ワード:18KB)
市街化区域外の農地を転用する場合は、事前に青森県知事の許可が必要です。
転用許可については、転用の目的や場所を確認する必要があるため、具体的に転用計画が決まりましたら農業委員会事務局にご相談ください。
転用許可を受けずに無断で農地転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等を命じられる場合があります。また、個人の場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が科せられる場合もあります。
農地法に基づく農地の売買・貸借などの権利移動(3条)、転用(4条または5条)に関する許可申請書の受付は毎月25日締切りです。
農業経営基盤強化促進法による農地の貸借は毎月25日、売買は毎月10日締切りです。
相続(3条の3)及び転用(4条または5条)の届出は随時受付しています。
・許可申請書の様式は、農業委員会事務局(柳川庁舎3階)及び事務局分室(浪岡庁舎3階)でお渡ししています。
・締切日が休日の場合は、前日または翌日の開庁日となりますので、農業委員会事務局にご確認ください。
・締切日の時点で、内容に不備がなく、申請書類一式が全て整っている場合のみ申請を受理しますので、書類の提出の前に、その内容について農業委員会事務局で確認しておくことをお勧めします。
・毎月10日前後に月例総会で審議を行います。
・農地法第3条許可申請については、月例総会で問題なしと認められた場合、許可をします。
・農地法第4条・第5条許可申請については、農業委員会の意見を付して青森県に送付します。
<受付担当窓口>
・青森地区の農地について
農業委員会事務局(柳川庁舎3階) 電話番号:017-761-4370
・浪岡地区の農地について
農業委員会事務局分室(浪岡庁舎3階) 電話番号:0172-62-1148
更新情報
2024年3月27日、農地法第3条第1項許可申請書の様式を追加しました。
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