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更新日:2022年8月5日
耕作等のために、農地や採草放牧地(以下「農地等」といいます。)を売買したり貸し借りなどをしようとする場合は、事前に農業委員会の許可が必要です。許可を受けないで行った売買等の取引行為は効力が生じません。
ページ下の添付ファイルをご参照ください。
農地法第3条の許可の要件である下限面積については、農地法第3条第2項第5号の規定により、北海道を除く都府県では、農地等の権利取得後において、耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及び耕作または養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が50アールに達しない場合、許可できないとされています。
ただし、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限面積として設定することができます。
青森市農業委員会では、平成30年7月10日に開催した月例総会において、下限面積(別段面積)について審議し、平成30年10月1日から、次のとおり改正しました。
改正理由
耕作放棄地化の進行や新規の荒廃農地が増加しており、新規就農者を積極的に受け入れる必要があることから、農地法施行規則第17条第2項を適用し、別段の面積を定めることとした。
【改正前】
区域 |
下限面積 |
下記を除く青森市全域 |
50アール |
野内地域(昭和37年9月30日現在における野内村の地域) |
20アール |
【改正後】
区域 |
下限面積 |
下記を除く青森市全域 ただし、野菜等の栽培に供する畑作 |
50アール 30アール |
野内地域(昭和37年9月30日現在における野内村の地域) |
20アール |
効率的で安定的かつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積等、農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを目的とした法律です。
この法律に基づき、農用地を売買したり貸し借りをしようとする場合は、要件や手続きなどを事前に農業委員会事務局までお問合せください。
※農地法上の許可は不要となります。
相続等により農地等を取得した場合は、農業委員会にその旨届出する必要があります。
届出の際に必要な書類は、ページ下の添付ファイルをご参照ください。
農地転用とは、農地等を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良な農地等を確保し、併せて計画的な土地利用を進めていくことを目的としています。
農地等の所有者自らが転用を行おうとする時や、転用目的に農地等を売買したり貸し借りをしようとする時には、事前に青森県知事の許可が必要です(市街化区域内農地の場合は、事前に農業委員会へ届出する必要があります)。許可等を受けないで行った売買等の取引行為は効力が生じません。
転用許可については、事前に許可基準に基づき許可見込みを青森県に確認する必要がありますので、事前に農地転用相談受付カードに相談事項をご記入の上、農業委員会事務局にご相談ください。
農地等転用相談受付カード及び届出の際に必要な書類は、ページ下の添付ファイルをご参照ください。
農地法 第4条の許可 |
自己の農地等を転用する場合に農地法第4条の規定に基づく許可を受ける必要があります。 例)自己の所有している田に家を建てる場合 |
農地法 第5条の許可 |
農地等の売買や賃貸などを行い、農地転用をする場合に、農地法第5条の規定に基づく許可を受ける必要があります。この場合に、転用許可を得ていないと売買等の効力が発生しないため、登記ができません。 例)他人の所有する田を購入または賃借し、その土地を資材置場として使用する場合 |
無断転用したものは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処することとされています。
また、知事の現状回復命令に違反したものは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
農地等の貸し借りを契約期間中にやめる場合は、農地法第18条第6項により農業委員会へ合意解約した旨の通知をしなければならないことになっています。
また、農地法により契約した貸借は、期間満了となっても当事者が解約の意思表示をしない限りは、その契約は引き続き従前と同じ条件で貸借が継続することになっていますが、期間は定めのないものとなります。
この合意解約は、
などとなっています。
賃貸借の合意解約の通知に必要な書類は以下のとおりです。
農地法に基づく農地等の売買・貸借などの権利移動(3条)、また転用(4条または5条)に関する許可申請書の受付は毎月25日締切りです。
農業経営基盤強化促進法による農地の貸借は毎月25日、売買は毎月10日締め切りです。
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