ホーム > くらしのガイド > 住まい > 青森市移住・交流支援サイト > 移住支援制度を活用する > 青森市地方就職学生支援金(東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに通う大学生で、卒業後に青森市へ移住するかたが対象)
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更新日:2024年10月1日
☆当該年度の予算の範囲内で実施します。申請予定のかたは事前にご相談ください。
東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに通う大学生で、卒業後に青森市や近隣地域で勤務する企業への採用活動(選考面接)(※6月1日以降に実施されるものに限る)に参加するための交通費として、以下の対象要件を満たす場合に、東京圏から青森市までの交通費の2分の1(上限17,000円)を青森県と共同し地方就職学生支援金を支給します。
<移住前に関する要件>
〇大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の※東京圏内【条件不利地域を除く】のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
〇大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して居住していること。
※東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のこと。
ただし、次の条件不利地域を除きます。
【条件不利地域】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
<移住後に関する要件>
〇青森市への移住に関する要件
・青森県内に所在する企業に就職することが内定していること。
・卒業後に上記内定企業に就職し、青森市に移住する意思を有していること。
〇就業先に関する要件
・勤務地が青森県内に所在すること。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助をうけている法人を除く。)でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
〇就業条件等に関する要件
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・当該地域(青森市からの通勤が可能な地域をいう。)への勤務地限定型社員としての採用であること。
<その他の要件>
〇暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
〇日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
〇市税に未納の額がないこと。
〇青森市及び青森県が学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
当該支援金の交付を受けようとするかたは、令和6年12月27日までに令和6年度青森市地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請する必要があります。
様式や要書類は下記をご確認ください。
令和6年度青森市就職学生支援金交付要綱(PDF:194KB)
令和6年度地方就職学生支援金交付申請書(PDF:138KB)
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